○小林市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成22年3月19日
規則第80号
小林市営土地改良事業賦課金徴収条例施行規則(平成18年小林市規則第167号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市営土地改良事業分担金徴収条例(平成18年小林市条例第177号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 事業に要する費用に100分の40を乗じて得た額
(2) 県単独土地改良事業 事業に要する費用に100分の70を乗じて得た額
3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。