○小林市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月19日

規則第80号

小林市営土地改良事業賦課金徴収条例施行規則(平成18年小林市規則第167号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市営土地改良事業分担金徴収条例(平成18年小林市条例第177号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴収すべき分担金の額)

第2条 条例第4条の規定による分担金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内とする。

(1) 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 事業に要する費用に100分の40を乗じて得た額

(2) 県単独土地改良事業 事業に要する費用に100分の70を乗じて得た額

(減免及び徴収猶予)

第3条 条例第6条の規定により分担金の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、小林市営土地改良分担金(減免・徴収猶予)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受け取ったときは、遅滞なく実態を調査し、その結果を小林市営土地改良分担金(減免・徴収猶予)(許可・却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月19日 規則第80号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第80号
平成28年3月25日 規則第2号