○小林市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月19日

規則第81号

小林市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(平成18年小林市規則第168号)の全部を改正する。

(徴収すべき分担金の額)

第2条 条例第4条の規定による徴収すべき分担金の額は、別表のとおりとする。

(減免及び徴収猶予)

第3条 条例第6条の規定により分担金の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、農地農業用施設災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受け取ったときは、遅滞なく実態を調査し、その結果を農地農業用施設災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)許可(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

工種

内容

分担金

農地

流失、埋没、畦畔等の復旧

事業費の7%

農業用施設

用水路の復旧

事業費の4%

農道、排水路、農地保全施設の復旧

全額免除

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小林市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月19日 規則第81号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第81号
平成28年3月25日 規則第2号