○小林市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成22年3月19日
規則第81号
小林市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(平成18年小林市規則第168号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成18年小林市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
工種 | 内容 | 分担金 |
農地 | 流失、埋没、畦畔等の復旧 | 事業費の7% |
農業用施設 | 用水路の復旧 | 事業費の4% |
農道、排水路、農地保全施設の復旧 | 全額免除 |