○小林市分収造林設定条例施行規則

平成22年3月19日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市分収造林設定条例(平成21年小林市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第4条により分収造林の設定を申請する造林者は、分収造林設定申請書(様式第1号)に位置図、実測図及び造林計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(契約書の作成)

第3条 条例第5条により許可を受けた造林者は、市長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。

2 造林者が前項の指定した期日までに契約書の作成に応じないときは、市長は許可を取り消すことができるものとする。

(規約書の作成)

第4条 造林者は、市長と協議して次に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。

(1) 代表者に関すること。

(2) 林野保護に関すること。

(3) 産物の採取及び分配に関する事項

(4) 違約者に対する処置に関する事項

(5) その他必要な事項

(植栽済届)

第5条 市長は、造林者が植栽を完了したときは、速やかに分収造林植栽済届(様式第2号)を提出させたうえ、職員に現地を確認させなければならない。

(看守人の選任)

第6条 造林者は、看守人を選任し、又はこれを変更した場合は、速やかに看守人選任(変更)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第7条 分収造林について、次に掲げる事項を生じた場合は、速やかに分収造林代表者(構成員)変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 代表者の氏名又は住所に変更があった場合及び造林者が代表者を変更し、又はその権限を変更した場合

(2) 造林者の構成員が死亡及び異動した場合。ただし、その相続人は当該権利義務を承継したことを証する書類を添えなければならない。

(伐採時期又は存続期間の変更)

第8条 分収造林について契約に定める伐採時期又は存続期間を変更しようとする場合は、分収造林伐期・存続期間変更申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、分収造林伐期・存続期間変更承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により引き続き施行することとした部分林設定条例施行規則(昭和27年小林市規則第14号)及び部分林設定細則(昭和40年須木村訓令第8号)の規定に基づきなされた届出、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までになされた部分林設定契約に基づく届出、処分その他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。

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小林市分収造林設定条例施行規則

平成22年3月19日 規則第82号

(平成22年3月23日施行)