○野尻町農村環境改善センター管理規則
平成22年3月19日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号。以下「条例」という。)に定める野尻町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業等)
第2条 改善センターは、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 改善センターの施設及び設備を使用し、農業経営及び農村生活の改善合理化、農村居住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進すること。
(2) 改善センターの施設及び設備を管理すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
2 前項に掲げる事業に支障のない限り、改善センターを健全な各種行事のため、広く市民の利用に供する。
(利用の許可)
第3条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ野尻町農村環境改善センター(物品)利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、改善センターの利用許可をするに当たり、利用期間その他管理運営上必要な条件を付すことができる。
(利用の中止及び変更の届出)
第4条 利用者が利用許可を受けた後、その期日に利用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。この場合、利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(2) 許可申請事項に偽りがあったとき。
(3) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(利用時間)
第7条 改善センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第8条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 第3日曜日(家庭の日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(使用料減免の範囲)
第9条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定する使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催する研修会又は会議
(2) 前号のほか、市長が特に使用料の減免を認めたもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町農村環境改善センター管理規則(昭和56年野尻町規則第1号の3)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年8月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野尻町農村環境改善センター管理規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
(準備行為)
4 この規則による改正後の野尻町農村環境改善センター管理規則の規定によるロビーの利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。