○小林市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月19日

規則第131号

(徴収すべき分担金の額)

第2条 条例第3条の規定により、分担金を徴収する額は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該事業に要する費用に、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内とする。

(1) かんがい排水事業 100分の25

(2) 畑地帯総合整備事業 100分の18.3

(3) 経営体育成基盤整備事業 100分の20

(4) 広域営農団地農道整備事業 100分の8

(5) 田園空間整備事業 100分の25

(6) 中山間地域総合整備事業 100分の15

(7) 防災ダム事業 100分の13

(8) ため池等整備事業 100分の10

(9) 河川工作物応急対策事業 100分の8

(10) シラス対策事業 100分の15

(11) 特殊土壌対策事業 100分の15

(12) 急傾斜対策事業 100分の15

(13) 基幹水利施設補修事業 100分の25

(14) 基幹農道舗装事業 100分の27.5

(15) ふるさと農道緊急整備事業 100分の10

(16) 農村振興総合整備事業 100分の25

(17) 農地保全整備事業 100分の25

(減免及び徴収猶予)

第3条 条例第5条の規定により分担金の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、県営土地改良事業分担金(減免・徴収猶予)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受け取ったときは、遅滞なく実態を調査し、その結果を県営土地改良事業分担金(減免・徴収猶予)(許可・却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成22年3月19日 規則第131号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月19日 規則第131号
平成28年3月25日 規則第2号