○紙屋老人福祉館管理規則

平成22年3月19日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号。以下「条例」という。)に定める紙屋老人福祉館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 紙屋老人福祉館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者のいきがい対策に関すること。

(2) 元気高齢者の交流に関すること。

(3) シルバーリーダーの育成支援に関すること。

(4) 前3号に規定する事業に支障のない限りその利用に供すること。

(利用の許可)

第3条 紙屋老人福祉館を利用しようとする者は、当該利用をしようとする日の3日前までに、施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合又は市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 市長は、紙屋老人福祉館の利用許可をするに当たり、利用期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の中止及び変更の届出)

第4条 利用者は、利用許可を受けた後、その期日に利用しないことが確定したとき、又は許可事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(利用者の心得)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(4) その他公益上又は紙屋老人福祉館の管理上支障があると認めるとき。

(利用時間)

第7条 紙屋老人福祉館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第8条 紙屋老人福祉館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(2) 第3日曜日(家庭の日)

(使用料徴収の免除)

第9条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第7条に規定する使用料の徴収を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市教育委員会が主催する研修会又は会議

(2) 当該利用が、保健・福祉の用に供すると認められるとき

(3) 前2号のほか、市長が特に使用料徴収の免除を認めたもの

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、紙屋老人福祉館管理規則(平成18年野尻町規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紙屋老人福祉館管理規則

平成22年3月19日 規則第142号

(令和5年4月1日施行)