○小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第201号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込等)

第2条 条例第7条の申込書は、山村定住住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条に該当する者のうち市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りではない。

(1) 入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び同居予定親族の収入額を証する書類

(2) 入居申込者及び同居予定親族等の市税等の完納を証する書面

(3) 入居申込者及び同居予定親族等の住民票の写し

(4) 婚姻の予約がある場合は、予約を証する書類

(5) 立ち退き要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第7条の規定による申込みに対しその入居を許可したときは、その旨を山村定住住宅入居許可通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(誓約書)

第3条 条例第9条第1項第1号の誓約書は、誓約書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(入居手続延長手続)

第4条 条例第9条第2項の入居手続延長の手続は、山村定住住宅入居手続延長届出書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

(極度額)

第4条の2 条例第9条第3項に規定する極度額は、50万円とする。

(家賃の減免等の申請)

第5条 条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、減免にあっては山村定住住宅家賃減免申請書(様式第5号)、徴収猶予にあっては山村定住住宅家賃徴収猶予申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を山村定住住宅家賃減免承認(不承認)通知書(様式第7号)又は山村定住住宅家賃徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第6条 条例第12条に規定する家賃の納付は、住宅使用料納入通知書(様式第9号)による。

(転貸等の手続)

第7条 条例第17条第3項及び第4項のただし書の規定による承認を得ようとするときは、書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(模様替及び増築届)

第8条 条例第17条第5項ただし書の規定による模様替又は増築の承認を得ようとするときは、山村定住住宅模様替・増築等許可申請書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し承認したときは、その旨を山村定住住宅模様替・増築等許可書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(長期不使用届)

第9条 条例第17条第6項の規定により長期不使用の届出をしようとするときは、住宅を使用しなくなる日の5日前までに山村定住住宅不使用届(様式第12号)により、市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第21条の規定により入居の承継を受けようとするときは、山村定住住宅入居承継承認申請書(様式第13号)に誓約書及び承継の理由となるべき事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を山村定住住宅入居承継承認通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(退去届)

第11条 入居者が、退去しようとするときは、山村定住住宅退去届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第12条 入居者は、条例第19条第1項の規定により連帯保証人を変更するときは、山村定住住宅連帯保証人変更申請書(様式第16号)に誓約書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を山村定住住宅連帯保証人変更承認(不承認)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(譲渡後の期間)

第13条 条例第26条ただし書の規定による期間は、8年間とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町山村定住「みやざきの家」の設置、管理及び譲渡に関する条例施行規則(平成9年野尻町規則第5号)の規定によりなされた届出、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月26日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 市営住宅等
沿革情報
平成22年3月19日 規則第146号
平成26年12月26日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第58号
平成28年3月25日 規則第2号
平成31年3月30日 規則第21号
令和2年3月24日 規則第8号