○小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月19日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第201号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び同居予定親族の収入額を証する書類
(2) 入居申込者及び同居予定親族等の市税等の完納を証する書面
(3) 入居申込者及び同居予定親族等の住民票の写し
(4) 婚姻の予約がある場合は、予約を証する書類
(5) 立ち退き要求を受けている場合は、その要求を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(誓約書)
第3条 条例第9条第1項第1号の誓約書は、誓約書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(極度額)
第4条の2 条例第9条第3項に規定する極度額は、50万円とする。
2 市長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(模様替及び増築届)
第8条 条例第17条第5項ただし書の規定による模様替又は増築の承認を得ようとするときは、山村定住住宅模様替・増築等許可申請書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。
(退去届)
第11条 入居者が、退去しようとするときは、山村定住住宅退去届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡後の期間)
第13条 条例第26条ただし書の規定による期間は、8年間とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町山村定住「みやざきの家」の設置、管理及び譲渡に関する条例施行規則(平成9年野尻町規則第5号)の規定によりなされた届出、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月26日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。