○小林市税収等確保推進本部設置要綱
平成22年3月19日
告示第108号
小林市税収等確保推進本部設置要綱(平成18年小林市告示第66号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小林市の税収等の安定的確保のため、小林市税収等確保推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 本部の所掌事務及び審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市税等の収納率向上のために必要な環境整備に関すること。
(2) 市税等の収納率向上対策の策定及び推進に関すること。
(3) 小林市債権管理条例(平成26年小林市条例第1号)第12条の規定により放棄しようとする債権に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、市民生活部長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部に関する一切の事務を総理し、本部を代表する。
2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部の会議は、本部員(本部長及び副本部長を含む。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部長は、必要に応じて関係職員の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
4 第2条第3号に掲げる事項に係る会議は、非公開とする。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条の所掌事務に関する業務を円滑にするため、必要に応じ、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、本部長が指定する課等の長が推薦した者をもって組織する。
3 ワーキンググループにグループ長を置き、グループ員の互選によって定める。
4 ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。
5 グループ長は、ワーキンググループにおいて検討した結果を本部長へ報告しなければならない。
(報告等)
第8条 本部において策定した対策及び決定事項は、本部の会議の要旨をまとめた記録を添えて市長の決裁を受け、行政経営会議に報告しなければならない。
2 前項の記録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。
3 本部は、決定された市税等の収納率の向上対策等を全課に周知し、その推進を図らなければならない。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、税務課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、本部に関する必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年9月15日告示第167号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日告示第195号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第193号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日告示第169号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年10月29日告示第213号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部長 |
総合政策部長 |
経済建設部長 |
健康福祉部長 |
会計管理者 |
教育部長 |
上下水道局長 |
野尻総合支所長 |
須木総合支所長 |
市立病院事務部長 |
人権同和対策監 |
ほけん課長 |
長寿介護課長 |
税務課長 |