○小林市野尻町商工業後継者育成資金利子補給補助金交付要綱
平成22年3月19日
告示第235号
(趣旨)
第1条 市は、編入前の野尻町商工業後継者育成資金貸付規則(平成3年野尻町規則第10号。以下「編入前の規則」という。)に基づき資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、当該貸付金について利子補給を行い、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助を受けることができる者は、平成20年6月30日以前に編入前の規則第8条第3号に定める野尻町商工業者育成資金審査会にて認定された者とする。
(補助の率及び期間)
第3条 毎年度貸付利息に相当する額を市は野尻町商工会(以下「商工会」という。)を経由して借受者へ利子補給金として交付する。なお、補助の率は、編入前の規則第4条に規定する貸付利率とする。
2 補助の期間は、融資を受けた期間とする。ただし、融資期間には延滞期間を除くものとする。
(補助金申請)
第4条 商工会は、毎年4月1日から3月31日までの期間における補助対象者に対する補助額を算定し、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 小林市野尻町商工業後継者育成資金利子補給額証明書(一覧表)(様式第1号)
(2) 小林市野尻町商工業後継者育成資金利子補給額個別計算書(様式第2号。以下「個別計算書」という。)
2 商工会は、この補助金を請求しようとするときは、小林市野尻町商工業後継者育成資金利子補給補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 補助金の交付を受けた商工会は、補助の率に応じた額を借受者に支払わなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、個別計算書の提出に代えるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第310号)
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示の第22条の規定による改正前の小林市野尻町区商工業後継者育成資金利子補給補助金交付要綱の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。