○小林市小規模水道建設事業補助金交付要綱
平成22年3月19日
告示第237号
(趣旨)
第1条 市は、住民が清浄にして豊富で低廉な飲料生活用水の確保と公衆衛生の向上、生活環境の改善に寄与するため、共同又は個人で実施する小規模水道施設の建設等に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金は、次に定める区分により予算の範囲内において交付し、200万円を限度とする。
(1) 小規模水道の建設事業、増設事業又は改修事業
ア 共同設置 事業費の3割以内の額
(2) 地震、風水害等による被災復旧事業
ア 共同設置 事業費の3割以内の額
イ 個人設置 事業費の2割以内の額
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(提出書類の部数)
第6条 規則の規定により、市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町小規模水道建設事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。