○地域医療市民団体活動支援補助金交付要綱

平成22年3月29日

告示第251号

(趣旨)

第1条 市は、地域医療のあり方を市民の立場で考え、行政及び医療機関と協働し自主的に活動する市民団体に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び経費並びに補助額)

第2条 補助金の交付対象となる事業及び経費は、別表に掲げるとおりとし、その額は予算の範囲内で市長が定める。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる条件を備えた団体とする。

(1) 第1条に規定する活動を目的とする団体であること。

(2) 主な活動場所又は活動の運営拠点が市内であること。

(3) 10人以上の会員で構成されている団体であること。

(4) 市民に開かれた団体であること。

(5) 団体の代表者及び運営の方法が会則等で定められていること。

(申請書の取下げのできる期間)

第4条 規則第7条に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、実績に基づき交付する。ただし、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までにしなければならない。

(書類の提出部数等)

第7条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 補助対象事業

1) 地域医療に関する調査、研究に関する事業

2) 地域医療に関する講演会、シンポジウム等の事業

3) 地域医療に関する啓発パンフレット等の作成事業

4) その他地域医療に関する事業

2 補助対象経費

1) 人件費(職員人件費、事業実施に係る分)

2) 共済費(上記給与の見合い分)

3) 賃金(事業実施のためのアルバイト代)

4) 報償費(講師、執筆者、司会者等)

5) 旅費(講師等旅費、職員旅費)

6) 需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、燃料等)

7) 食糧費(イベント等ボランティア分)

8) 役務費(郵送料、筆耕料、電話代、運搬費、保険料等)

9) 使用料・賃借料(会場使用料、機器リース料、タクシー代等)

10) 委託料

11) 負担金

ただし、参加者からの徴収金、他団体等からの当該事業に係る補助金等がある場合は、相当分について、対象経費から減額するものとする。

地域医療市民団体活動支援補助金交付要綱

平成22年3月29日 告示第251号

(平成22年4月1日施行)