○小林市体育施設等管理規則

平成22年3月19日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号。以下「条例」という。)に定める体育館、運動広場(公園)、弓道場及び緑ヶ丘集会所(以下「体育施設等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 体育施設等は、別表に掲げるものとする。

(管理)

第3条 体育施設等は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 体育施設等で行う業務は、次のとおりとする。

(1) 体育及びスポーツの普及振興並びに文化の向上を図ること。

(2) 前号に掲げる業務に支障のない限り体育その他文化的な各種行事のために一般の利用に供すること。

(3) 体育及びスポーツに関する資料を収集し、一般の利用に供すること。

(利用の許可)

第5条 体育施設等を利用しようとする者は、あらかじめ小林市施設等利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者には、小林市施設等利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 教育委員会は、許可をするに当たり、体育施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限及び取消し等)

第6条 教育委員会は、体育施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(4) 条例又はこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(5) その他公益上又は体育施設等の管理上支障があると認めるとき。

2 前項に基づく措置によって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第8条 利用者は、体育施設等に特別の設備をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の施設設備をさせることができる。

(利用者の心得)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保つこと。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物及び動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(6) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。

(利用後の検査)

第10条 体育施設等の利用を終えた者は、直ちに教育委員会に報告して検査を受けなければならない。

(利用時間及び休業日)

第11条 体育施設等の利用時間及び休業日は、別表に定めるとおりする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に利用時間、開業日又は休業日を設けることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(小林市緑ケ丘集会所管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下これらを「廃止前の規則」という。)は、廃止する。

(1) 小林市緑ケ丘集会所管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第22号)

(2) 小林市市民体育館管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第30号)

(3) 小林市地区体育館管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第31号)

(4) 小林市地区運動広場管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第32号)

(5) 小林市弓道場管理規則(平成18年小林市教育委員会規則第33号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある廃止前の規則の規定による様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成25年9月30日教委規則第8号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

分類

施設名

利用時間

休業日

体育館

市民体育館

午前9時から午後10時まで

12月28日から翌年1月4日まで

中央地区体育館

南地区体育館

細野地区体育館

三松地区体育館

真方地区体育館

東方地区体育館

永久津地区体育館

西小林地区体育館

須木地区体育館

紙屋地区体育館

三ヶ野山地区体育館

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日まで

運動広場

入佐地区農村運動公園

西小林地区小運動公園

鬼塚地区小運動広場

三松地区運動広場

永久津地区運動広場

浜ノ瀬運動広場

須木運動広場

紙屋運動広場

三ヶ野山運動広場

あすなろ公園運動広場

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日まで

弓道場

小林市弓道場

野尻町弓道場

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日まで

集会所

緑ヶ丘集会所

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日まで

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小林市体育施設等管理規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第21号

(平成30年4月1日施行)