○小林市姉妹都市交流事業補助金交付要綱
平成22年5月24日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市が提携する姉妹都市との友好関係の発展に寄与するため、市民等が積極的に行う姉妹都市との交流事業の取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 小林市姉妹都市交流事業実行委員会
(2) 小林市姉妹都市産業交流促進協議会
(3) 市民(小林市まちづくり基本条例(平成25年小林市条例第2号)第3条第1号に規定する市民をいう。以下同じ。)による団体及び市民
(1) 営利を目的として交流事業を行う場合
(2) 政治的又は宗教的活動の一環として交流事業を行う場合
(3) 同一目的で同一年度内に当該補助金の交付を受けている場合
(4) 参加者が市税等を完納していない場合
(5) その他市長が適当でないと認める場合
(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容、補助対象経費及び補助率は、別表に定める。
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第6条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年6月6日告示第153号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年6月30日告示第176号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第124号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助金の交付の対象となる事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
小林市姉妹都市交流事業実行委員会 | (1) 子ども交流 小中学生が姉妹都市の児童生徒との交流事業をとおして相互理解を深めることを目的に実施する交流事業 | 姉妹都市との小中学生の交流事業に要する経費 | 予算の範囲内において市長が定める額とする。 |
(2) その他市長が認める交流事業 | 市長が認める交流事業に要する経費 | ||
小林市姉妹都市産業交流促進協議会 | (1) 産業交流 物産・観光・祭り等の産業交流をとおして友好関係を深めるとともに、まちの活性化につなげていくことを目的に実施する交流事業 | 姉妹都市との産業交流事業に要する経費 | |
(2) その他市長が認める交流事業 | 市長が認める交流事業に要する経費 | ||
市民による団体及び市民 | (1) イベント・研修・視察交流 イベント参加、研修、視察等によって、相互理解と親善を深めることを目的に実施する事業。ただし、姉妹都市の個人又は各種団体(会社等の法人を含む。)等との交流を目的とする場合に限る。 | 交流するために要する経費のうち、次に掲げる経費 (1) 交通費(通常の経路で姉妹都市を往復する場合の鉄道賃、船賃、航空賃等の合計) (2) 姉妹都市での宿泊料 (3) その他市長が特に必要と認める経費 | 1回の交流事業につき、1人当たり3万円を限度とし、市民による団体にあっては、その合計額が30万円を超える場合は30万円とする。 |
(2) その他 市長が認める交流事業 |