○小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱
平成22年6月30日
告示第316号
(趣旨)
第1条 市は、市民ニーズを把握し地域に根ざした活動を行うNPO(NPO法人、市民活動団体、ボランティア団体、地縁団体等をいう。)と協働して事業を行うことにより、真に豊かで魅力と活力のある地域社会の実現に寄与するため、NPOに対し、小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、主に市民を対象とした市民活動で、市と協働して行う次に掲げる事業とする。
(1) 既存事業でNPOと協働することにより、さらに事業効果が得られる事業
(2) 複数のNPOが連携して市民活動のネットワーク化や活性化を促すような事業
(3) NPOの専門的な知識を活かし、先駆的・独創的でモデル性のある事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。
(1) 公益的な社会貢献活動を目的としない事業
(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) 市民活動の主たる効果が市外で生じる事業
(5) 特定の個人、団体又は構成員のみが利益を受ける事業
(6) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、次に掲げる条件を備えた団体とする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動を目的とすること。
(2) 主な活動場所又は活動の運営拠点が市内であること。
(3) 10人以上の会員で構成されている団体であること。
(4) 市民に開かれた団体であること。
(5) 団体の代表者及び運営の方法が会則等で定められていること。
(補助金の額)
第4条 補助事業に要した経費のうち補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、1事業50万円を上限とし、予算の範囲内において市長が定める。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助の対象としない。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の経常的な活動に要する経費
(3) 団体の構成員による会合の飲食費
(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等
(5) 不動産及びその従物の取得に要する経費
(6) その他市長が適当でないと認める経費
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付の申請をする場合は、小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約、会則又は定款(任意様式)
(4) 会員名簿(任意様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(選考委員会の設置)
第6条 第3条に規定する補助金の交付団体(以下「交付団体」という。)の選考及び補助金の額を審査するため、小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(交付団体等の公表)
第7条 市長は、規則第4条の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに、当該交付団体の名称、事業の内容等について公表するものとする。
(交付申請の取下げ)
第8条 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、概算払により交付する。
(本事業の普及広報)
第10条 交付団体は、補助事業として行うイベント、備品購入、印刷物発行等に当たっては、本事業の名称を目に付きやすい箇所に表示し、本事業の活用を広く周知するものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(事業の事前確認及び評価)
第12条 事業実施に当たっては、交付団体と事業所管課との間で事前確認をするとともに、事業完了後は、検証をして成果等について評価をしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 活動状況の写真及び活動により作成した資料等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 交付団体は、市が開催する活動報告会において、活動状況の報告をしなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査又は必要に応じて現場確認検査等を行い、補助金の額を確定するものとする。
2 前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに交付団体に通知するものとする。
(書類の提出部数)
第15条 規則及びこの告示の規定により、市長に提出する書類の部数は1部(市長が特に必要があると認めるときは、その認める部数)とする。
(関係書類の整備及び保存)
第16条 交付団体は、交付対象活動に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年3月1日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱の規定により使用された様式は、この告示による改正後の小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱の様式によるものとみなす。
附則(令和3年3月3日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和4年3月23日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 経費の種類 |
1 報償費 | 講師、指導者への謝礼等、調査・研究等に係る報償費等(10万円以内のものに限る。) |
2 旅費 | 講師・指導者等の交通費及び宿泊費、会議に出席するための交通費 |
3 消耗品費 | 事務用品、会議資料、活動資料、ポスター、プログラム等の用紙代、材料費等 |
4 燃料費 | 事業の実施に必要な燃料代 |
5 印刷製本費 | 事業の募集案内、ポスター、プログラム、会議資料、活動資料、活動報告書等のコピー費、冊子作成のための印刷製本費等 |
6 光熱水費 | 事業の実施に必要な電気、ガス、水道代 |
7 通信運搬費 | 事業に係る切手代、宅配便料等 |
8 保険料 | 参加者、指導者、講師が加入する損害賠償保険料等 |
9 手数料 | 各種申請手数料 |
10 委託料 | 事業の警備、会場設営費等の費用 |
11 使用料及び賃借料 | 事業を実施するための会場使用料、車両・機器等の借上げ料等 |
12 備品購入費 | 事業実施に当たり必要不可欠と認められる備品購入費(備品1点当たり5万円以内のものに限る。) |
13 その他 | その他事業の実施に必要であると市長が認める経費 |