○小林市畜産経営体等生活支援資金融通事業利子補給等補助金交付要綱

平成22年6月29日

告示第315号

(趣旨)

第1条 小林市は、畜産経営体等生活支援資金融通事業実施要綱(平成22年5月12日宮崎県農政水産部畜産課。以下「実施要綱」という。)に基づき、口蹄疫の発生に伴い経済的影響を受けた畜産経営体等に当面の生活に必要な資金(以下「生活支援資金」という。)を融通する融資機関に対し、当該融資機関が行った生活支援資金に係る利子について、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(生活支援資金の融通に係る承認申請)

第2条 生活支援資金を融通しようとする融資機関は、事前に畜産経営体等生活支援資金融通承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(融通実行の報告)

第3条 前条の規定により承認を受けた融資機関(以下「承認融資機関」という。)は、融通を行ったときは、当該融通を行った日から起算して5日以内に畜産経営体等生活支援資金実行報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(補助金交付申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第3条の規定により補助金交付申請書に添付すべき書類は、事業実績書(様式第3号)、収支精算書(様式第4号)及び利子補給金等算出基礎表(様式第5号)とする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払により交付する。

(申請の取下げのできる期限)

第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告は、第4条の補助金交付申請書に添付した書類をもって代えるものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市は、生活支援資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、承認融資機関に行った補助金の交付決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(書類の提出部数)

第9条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

この告示は、平成22年6月29日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

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小林市畜産経営体等生活支援資金融通事業利子補給等補助金交付要綱

平成22年6月29日 告示第315号

(平成22年6月29日施行)