○小林市病院事業開放型病床運営実施規程

平成22年8月11日

病院企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)に設置する開放型病床の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(開放型病床の設置)

第2条 開放型病床として、5床を病院内に設置する。

(利用者)

第3条 開放型病床の利用者は、小林市病院事業開放型病床等利用登録医に関する規程(平成22年小林市病院企業管理規程第14号)第2条第2項に定める開放型病床等利用登録医証を交付された登録医とする。

(入退院の手続等)

第4条 開放型病床を利用する登録医(以下「登録医」という。)は、あらかじめ病院担当医(以下「担当医」という。)と事前に調整を行い、紹介患者の病院における診療時間、入院予約について所定の手続を行うものとする。

2 登録医は、紹介患者に紹介状及び診療情報提供書を持参させ、病院を外来受診させるものとする。

3 担当医は、紹介患者を診察した後、入院時の治療方針等について登録医に連絡するものとする。

4 登録医は、開放型病床利用申請書(様式第1号)を地域医療連携室(以下「連携室」という。)に提出し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、開放型病床利用回答書(様式第2号)により登録医に通知するものとする。

5 管理者は、申請を許可したときは、速やかに担当医を決定して共同診療体制を構築するものとする。

6 開放型病床に入院させる患者は、急性期疾患の患者とし、入院日数は、2週間以内とする。

7 病院は、入院が決定した患者の診療録に、開放型病床である旨を表示するものとする。

8 退院の決定は、担当医が登録医の意見を聴いて行うものとする。

9 担当医は、退院に際し登録医に対し、患者の紹介状及び診療情報提供書を交付する。

(共同診療)

第5条 開放型病床に入院させた患者は、担当医と登録医が相互の連携を密にして共同診療を行うものとする。

2 登録医は、病院で診療を行うときは、あらかじめ予定の日時を連携室に連絡し、連携室は担当医に伝えるものとする。

3 登録医は、担当医に入院患者の診療情報を詳細に提供し、担当医は、登録医に入院患者の治療計画等の診療情報を説明しなければならない。

4 登録医が病院で行う診療日時は、原則として小林市病院企業職員就業規程(平成21年小林市病院企業管理規程第10号)第14条に規定する休日を除く、午後1時から午後5時までの間とする。

5 登録医は診療後、必ず共同診療実施記録簿(様式第3号)に所要事項を記載しなければならない。

(指示)

第6条 登録医が行う、患者に必要な投薬、検査、処理等の診療行為は、必ず担当医を介して行い、登録医が看護師等に直接指示することはできないものとする。

(開放型病床運営に関する協議)

第7条 病院の開放型病床の運営を推進するために必要な事項は、小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会において協議し、管理者がこれを決定するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めのない事項については、病院の一般病床の例による。

この規程は、公表の日から施行する。

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小林市病院事業開放型病床運営実施規程

平成22年8月11日 病院企業管理規程第13号

(平成22年8月11日施行)