○小林市病院企業職員就業規程
平成21年4月1日
病院企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、小林市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(契約職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
2 契約職員については、この規程に準じ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、病院事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 職員は、小林市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年小林市条例第42号)の定めるところにより宣誓しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、公務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行き先及び所要予定時間を所属長に届け出なければならない。
(職員証)
第7条 職員は、勤務時間内は職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに職員証を返納しなければならない。
(被服等の着用)
第8条 職員は、小林市病院企業職員被服等貸与規程(平成21年小林市病院企業管理規程第16号)に定める被服等を着用しなければならない。ただし、補修その他やむを得ない理由があると認められるときは、着用しないことができる。
(職員証及び被服等の取扱心得)
第9条 職員は、前2条の職員証及び被服等の保管に注意し、他人に貸与し、譲渡し、亡失する等のことがあってはならない。
(勤務時間及び休憩時間)
第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、管理者が定める。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 職員の勤務時間は、原則として午前8時15分から午後5時までとする。
4 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分の、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(地域医療機関指導医)
第11条の2 医師である職員は、本人の申請により管理者の許可を受けて、1週間当たり1日を限度として、地域医療の適正化、地域住民への医療サービスの提供及び医療連携の推進のため、地域の医療機関への医療技術の指導及び応援(以下「地域医療機関指導」という。)を行うことができる。
3 地域医療機関指導医の勤務時間は、前条第3項の規定にかかわらず、原則として午前8時15分から午後5時15分までとする。
4 前3項に規定するもののほか、地域医療機関指導医に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第12条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割り振りは、4週間ごとの期間を単位として、当該期間内に1週間当たりの勤務時間が38時間45分以内となるように定めるものとする。
3 管理者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること、又は週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
4 管理者は、職員に前3項の規定による週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、管理者が定めるところにより、前3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(養育又は介護を行う職員の早出遅出勤務及び深夜勤務の制限)
第13条 管理者は、次に掲げる職員(職員の配偶者でその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童又は同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である当該職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)がその子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、管理者が別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が養育又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 前2項の規定は、第24条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員(職員の配偶者でその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童又は同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である当該職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)がその子を養育」とあるのは「第24条第1項に規定する要介護者(以下この項及び次項において「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。
(休日)
第14条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)。ただし、特別の勤務に従事する職員で、当該休日が第12条第2項の規定に基づく週休日に当たるものについては、管理者が別に定める日
(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日以外の日をいう。)
2 休日と週休日とが重複するときは、その日は、週休日とする。
3 職員は、前2項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第15条 管理者は、職員に前条に規定する休日(同条第1項第1号ただし書に規定する日を除く。以下この条において「休日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 代休日の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(休暇の種類)
第16条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び専従無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第17条 管理者は、職員に対して、1月1日から12月31日までの間において20日間の年次有給休暇を与えることができる。ただし、年の中途において新たに採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、その者の採用の日の属する月に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員に対しては、前項の規定にかかわらず、1月4日から12月28日までの間において、20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第11条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労基法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
3 前項の規定にかかわらず、年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員のその年における年次有給休暇の日数は、その者の在職期間中における年次有給休暇の残日数を考慮し、管理者が定める。ただし、それらの日数が労基法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
4 年次有給休暇は、1日を単位として与えることができる。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位とする年次有給休暇は、7時間45分(同一勤務型職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日の年次休暇とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第18条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前条第3項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第19条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める休暇とし、その期間については別表第3に定めるとおりとする。
2 病気のため引き続き7日以上の病気休暇を受けようとする職員は、医師の診断書を添えて請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ医師の診断書を添えることができないときは、事後速やかに提出しなければならない。
3 職員は、前項以外の病気休暇の承認を受けた場合は、医療機関の領収書等の医療機関を受診したことが確認できる書類を管理者に提示しなければならない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第22条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求、承認及び決定については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号。以下「休暇等に関する条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第41号。以下「休暇等に関する条例施行規則」という。)の例による。
(国又は他の地方公共団体の職員等が引き続き職員となった場合の特例)
第23条 国又は他の地方公共団体若しくはこの規程の適用を受けない本市の職員が、引き続き職員となった場合のその年におけるその者の年次休暇の取扱いは、第17条第1項ただし書及び第18条の規定にかかわらず、引き続き職員として在職していたものとみなす。
(介護休暇)
第24条 介護休暇は、職員が要介護者(次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第5において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると管理者が認めるもの
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
4 1時間単位とする介護休暇は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻までの連続するおおむね4時間の範囲内とする。
5 介護休暇を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に申請し、承認を得なければならない。
6 前項により承認を受けた介護休暇の期間の全部又は一部を取り消そうとする職員は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
7 前2項に定めるもののほか、介護休暇期間中の給与及び介護休暇の請求等の手続その他必要な事項は、休暇等に関する条例及び休暇等に関する条例施行規則の例による。
(介護時間)
第24条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前2項に定めるもののほか、介護時間中の給与及び介護時間の請求等の手続その他必要な事項は、休暇等に関する条例及び休暇等に関する条例施行規則の例による。
(専従無給休暇)
第25条 管理者は、労働組合の役員として、専ら職員の労働組合の業務に従事する職員に対して専従無給休暇を与えることができる。
2 前項の休暇の期間は、1日を単位として1年を超えない範囲内で定める。この場合において、専従無給休暇の期間が満了したときは、管理者は、更に専従無給休暇を与えることができる。
3 職員は、第1項の休暇中でも職を保有し、休暇の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(育児休業等)
第26条 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成18年小林市条例第45号。以下「育児休業条例」という。)及び小林市職員の育児休業等に関する規則(平成18年小林市規則第42号。以下「育児休業規則」という。)の例による。
(欠勤)
第27条 職員は、第16条に規定する休暇又は小林市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年小林市条例第43号。以下「職務専念義務の特例に関する条例」という。)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を届け出なければならない。
(職員の職務に専念する義務の特例)
第28条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、職務専念義務の特例に関する条例の定めるところによる。
(業務の相互援助)
第29条 職員は、必要があるときは、上司の命により、その所管外の業務であっても、相互に援助しなければならない。
(時間外及び休日等の勤務)
第30条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対して正規の勤務時間外に勤務を命じ、又は週休日、休日等に勤務させることができる。
(災害時の勤務)
第31条 職員は、天災、地変その他非常事態の発生に当たっては、緊急出勤し、災害の予防若しくは防止又は復旧等の緊急作業に従事しなければならない。
(出張)
第32条 職員は、業務の都合により出張を命ぜられることがある。
2 職員の出張に関する事項は、小林市職員服務規程(平成18年小林市訓令第17号)第11条の例による。
(給与)
第33条 職員の給与の種類及び基準については、小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小林市条例第5号)の定めるところによる。
2 職員の給与の額及び支給に関する事項については、小林市病院企業職員の給与に関する規程(平成21年小林市病院企業管理規程第8号)の定めるところによる。
(旅費)
第34条 職員及び契約職員が公務のため旅行するときは、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号)及び小林市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第62号)の定めるところにより旅費を支給する。
(退職手当)
第35条 職員の退職手当に関する事項は、小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号)の定めるところによる。
(退職年金及び一時金)
第36条 職員が退職し、又は死亡したときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより本人又は遺族に退職年金及び一時金その他の長期給付金を支給する。
(休職)
第37条 職員が公務によらない負傷又は疾病のため引き続き90日を超えて勤務しない場合は、休職を命ずることができる。ただし、結核性疾病は1年を超えて勤務しない場合とする。
(定年等)
第38条 地方公務員法第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、小林市職員の定年等に関する条例(平成18年小林市条例第37号)の定めるところによる。
(復職)
第39条 休職中の職員であって、その事由が消滅したものは、復職を命ずることができる。
(分限懲戒審査委員会の設置)
第40条 職員の懲戒処分を公正に行うため、病院企業職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、病院長をもって充てる。
4 副委員長は、事務部長をもって充てる。
5 委員は次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 副病院長、看護部長及び医療技術部長
(2) その他管理者が必要と認める者
(委員会の所掌事務)
第41条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 分限及び懲戒処分を行うための調査及び審査を行うこと。
(2) 職員の分限及び懲戒処分の要否及び分限及び懲戒処分を必要とする場合はその種類等について管理者に意見を具申すること。
(委員会の招集及び会議)
第42条 委員長は、期日を定めて委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、必要と認めるときは、本人の出頭を命ずることができる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りではない。
4 委員長は、議長を務め会議の議事を整理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員長は、委員会を開く時間的余裕がないと認めるときは、分限及び懲戒処分を行うための調査及び審査事項を委員に回議して会議に代えることができる。
(委員の除斥)
第43条 委員は、自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。
(分限及び懲戒の手続及び効果)
第44条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、職員の分限手続及び効果に関する条例(平成18年小林市条例第36号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年小林市条例第39号)の定めるところによる。
2 減給については、前項の規定にかかわらず、労基法第91条の定めるところによる。
3 管理者が職員を懲戒処分に付する場合は、委員会の意見を受けて行うものとする。
(公務災害補償)
第45条 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の本人又は遺族に対する補償及び見舞金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(安全衛生)
第46条 職員は、小林市職員労働安全衛生管理規則(平成18年小林市規則第47号。以下「職員労働安全衛生管理規則」という。)の例により、上司又は安全管理者及び衛生管理者の指導に従い、常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(健康診断)
第47条 職員は、職員労働安全衛生管理規則の定めるところにより、病院が実施する健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断を受けることができないときは、別に医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(病者の就業禁止)
第48条 感染性の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止するものとする。
2 前項による就業禁止の手続及び就業禁止者の身分取扱いについては、別に定める。
(安全の確保)
第49条 職員は、安全施設及び用具を活用し、災害防止に努めなければならない。
(福利厚生)
第50条 管理者は、地方公務員法第42条の趣旨に基づき、職員の福利厚生の充実に努めるものとする。
(準用)
第51条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、小林市一般職の例による。ただし、これにより難いときは、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成21年5月20日までの間においては、別表中「職員が裁判員、証人」とあるのは、「職員が証人」とする。
3 この規程の施行の日の前日までに、休暇等に関する条例施行規則の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、介護休暇、特別休暇等のうち期間の定めのあるものは通算する。
4 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規程の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規程の規定にかかわらず、休暇等に関する条例施行規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成22年3月26日病企管規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日病企管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。
附則(平成22年8月11日病企管規程第20号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月31日病企管規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月7日病企管規程第14号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日病企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年12月22日病企管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月27日病企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病企管規程第15号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年2月4日病企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の小林市病院企業就業規程の規定による様式により使用される書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年12月22日病企管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の第24条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後の第24条第1項に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年1月4日病企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日病企管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日病企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日病企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(小林市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正)
3 小林市病院企業職員の給与に関する規程(平成21年小林市病院企業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和3年12月28日病企管規程第6号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日病企管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日病企管規程第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小林市病院企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の小林市病院企業職員就業規程の規定を適用する。
別表第1(第11条関係)
特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間
区分 | 勤務の種類 | 勤務時間 | 休憩時間 |
患者の看護又は診療の介助に従事する職員 | 日中勤務(診療放射線室及び臨床検査室) | 午前7時30分から 午後4時15分まで | 1時間 |
日中勤務(外来・病棟) | 午前8時15分から 午後5時00分まで | 1時間 | |
日中勤務(外来早出) | 午前8時00分から 午後4時45分まで | 1時間 | |
日中勤務(病棟早出)1 | 午前7時00分から 午後3時45分まで | 1時間 | |
日中勤務(病棟早出)2 | 午前7時30分から 午後4時15分まで | 1時間 | |
日中勤務(病棟遅出)1 | 午後0時00分から 午後8時45分まで | 1時間 | |
日中勤務(病棟遅出)2 | 午前10時15分から 午後7時00分まで | 1時間 | |
日中勤務(病棟半日) | 午前8時15分から 午後0時00分まで |
| |
病棟夜間勤務(15時間30分勤務) | 午後4時00分から 翌日の午前9時30分まで | 2時間 | |
病棟夜間勤務(準夜間7時間45分勤務) | 午後4時00分から 翌日の午前1時15分まで | 1時間 | |
病棟夜間勤務(深夜間7時間45分勤務) | 午前0時30分から 午前9時15分まで | 1時間 |
別表第2(第17条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数
発令の日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 11日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第3(第19条関係)
事由 | 休暇の期間 |
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 | 医師の証明等に基づき、必要と認める期間 |
(2) 負傷又は疾病(公務によるものを除く。) | 90日(結核性疾病については、1年)を超えない範囲で医師の証明等に基づき必要と認める期間 |
別表第4(第20条関係)
事由 | 期間 |
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が認めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
(5) |
|
ア 本人が結婚した場合 | 7日 |
イ 本人の子が結婚した場合 | 5日 |
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ必要と認められる時間 |
(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(8) 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(9) 女性職員の生理 | 3日 |
(10) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | 1日2回それぞれ30分 |
(11) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において6日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日 |
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(14) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(15) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(16) 職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(17) 父母、配偶者及び子の忌日 | 1日 |
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 〃 |
(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 〃 |
別表第5(第20条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 |
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一親等の直系尊属(父母) | 血族 7日 | 姻族 5日 |
同 卑属(子) | 〃 7日 |
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二親等の直系尊属(祖父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
同 卑属(孫) | 〃 3日 |
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二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 〃 3日 | 〃 1日 |
三親等の直系尊属(曽祖父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
三親等の傍系尊属(伯(叔)父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
同 卑属(甥・姪) | 〃 3日 | 〃 1日 |
四親等の傍系者(いとこ) | 〃 1日 | 〃 1日 |
生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。