○小林市病院事業紹介救急患者の診療応需に関する規程

平成22年8月11日

病院企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)に対し、西諸医療圏内又は西諸医療圏に隣接する医療圏に所在する医療機関(以下「紹介医療機関」という。)からの救急患者の診療要請があった場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(紹介救急患者への対応)

第2条 紹介医療機関の医師が診療した患者又はかかりつけである患者のうち、救急的処置又は入院診療の必要性を判断し病院へ緊急的に診療を依頼した患者(以下「紹介救急患者」という。)の救急要請に対しては、年間を通じて終日これに対応する。ただし、救急要請に対応できないと判断される場合は、当該紹介医療機関にその旨を通知するものとする。

(紹介救急患者の診療)

第3条 紹介救急患者の初期診療は、原則として、救急外来において行うものとし、平日の時間内は該当診療科医師が、診療時間外及び小林市病院企業職員就業規程(平成21年小林市病院企業管理規程第10号)第14条に規定する休日(以下「休日等」という。)においては宿日直医師が対応するものとする。ただし、当該患者の病状、病態により専門診療科の医師も要請により救急診療に参加するものとする。

2 紹介救急患者に同伴する紹介医療機関の医師又は歯科医師は、希望により初期診療に参加できるものとする。

(入院診療)

第4条 紹介医療機関からの紹介救急患者は、原則として入院診療とする。ただし、担当医師は、外来診療のみで対応する場合は、当該医療機関の医師に入院の必要性がない理由を速やかに通知しなければならない。

2 入院に供する病棟は、該当診療科の一般病棟とする。

3 診療時間外及び休日等に紹介救急患者の入院に対応するために、宿日直看護師の責任者は、宿日直体制に入る前に各病棟の紹介救急患者用の病床を確保するものとする。

(報告)

第5条 紹介救急患者に対応した医師は、速やかに紹介医療機関へ患者の病状等について報告するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、紹介救急患者の診療応需に関し必要な事項は、小林市病院事業開放型病床等利用運営委員会において協議し、管理者がこれを決定する。

この規程は、公表の日から施行する。

小林市病院事業紹介救急患者の診療応需に関する規程

平成22年8月11日 病院企業管理規程第15号

(平成22年8月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第6節
沿革情報
平成22年8月11日 病院企業管理規程第15号