○小林市介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱
平成22年11月22日
告示第390号
(趣旨)
第1条 市は、老人福祉の向上を図るため、老人福祉施設の施設整備を行う者に対し、これらに要する経費について、予算の範囲内において介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金交付要綱(平成21年宮崎県福祉保健部長寿介護課。以下「県補助金交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを提供している、又はこれから提供しようとする法人で、市長が適当であると認めた者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、小林市の区域内で実施される事業で、次に掲げるものとする。
(1) 県補助金交付要綱別表第1に規定する事業
(2) 県補助金交付要綱別表第2に規定する事業
(3) 県補助金交付要綱別表第3に規定する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県補助金交付要綱第3条の規定により算定された補助金の額を基準額とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 申請額算出内訳書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市は、本事業による補助金を受けようとする補助対象者に対し、次の補助条件を付するものとする。
(1) 事業の内容を変更(県補助金交付要綱第8条第2項に規定する軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止(事業の一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数を経過するまで市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備の上、事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は、これを保管しておかなければならない。
(8) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(10) 前各号の規定に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を市に返還させることがある。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、特に必要があると認めるときは、概算払によることができる。
(1) 精算額算出内訳書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年12月2日告示第216号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年2月29日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。