○小林市奈佐木児童用プール管理規則

平成23年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市奈佐木児童用プール(以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 プールの利用期間は、7月22日から8月15日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開設又は閉鎖することができる。

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、プールを利用することができない。

(1) 3歳未満又は16歳以上の者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) その他市長が不適当と認める者

(利用時間)

第4条 プールの利用時間は、午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を繰り上げることができる。

(定休日)

第5条 プール水の入替え清掃等のため毎週土曜日及び日曜日を定休日とする。

(利用者の心得)

第6条 プールを利用する児童は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) プールを汚さないこと。

(2) プールに危険物を持ち込まないこと。

(3) 病気中の者はプールを利用しないこと。

(4) プール内の秩序を乱さないこと。

(5) プール内の施設を損傷しないこと。

(保護者の義務)

第7条 プールを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、前条各号に掲げる事項を守るため、必要な注意を怠ってはならない。

(監視員)

第8条 常に利用する児童の安全を守るため監視員を置く。

(利用の拒否)

第9条 市長は、児童又は保護者が第6条又は第7条の規定に違反したときは、プールを利用させないことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(小林市児童用プール管理規則の一部改正)

2 小林市児童用プール管理規則(平成18年小林市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小林市奈佐木児童用プール管理規則

平成23年3月28日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)