○小林市携帯電話用伝送路の貸付けに関する要綱

平成23年2月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 市は、情報通信格差を是正するとともに、地域住民の生活利便性向上及び地域経済の活性化を図り、事故や災害等の不測の事態における緊急連絡手段を確保し、地域の安心安全を確保するため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年小林市条例第75号)第7条及び小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)第186条の規定により携帯電話用伝送路(以下「伝送路」という。)を貸付けるものとし、その貸付けについては財務規則に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(貸付対象物品)

第2条 貸付けできる伝送路は、別表の区間の芯線とする。

(貸付対象者)

第3条 伝送路の貸付対象となる者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に定める事業者(以下「電気通信事業者」という。)が携帯電話の通信サービスを目的とした事業に利用する場合とする。

(貸付の条件)

第4条 伝送路の貸付けを受けた電気通信事業者は、伝送路を活用した通信サービスを、当該伝送路の使用が可能となった日以後速やかに提供するものとする。

2 市長は、貸付けを受けた電気通信事業者が正当な理由なくして通信サービスの提供が実現できない場合には、貸付けを取り消すものとする。

(貸付期間)

第5条 伝送路の貸付期間は、10年とする。ただし、貸付期間の延長を希望する場合は、貸付期間の満了する日の6月前までに延長を希望する期間を明示した書面により市長に申入れを行うものとする。

2 延長期間については、協議の上定めるものとする。この場合において、前項本文の規定は適用しない。

(貸付料)

第6条 伝送路の1芯線当たりの年間貸付料は、1メートル当たり1円とする。

2 貸付期間が1年に満たないとき、又は貸付期間に1年未満の端数があるときは、その貸付期間又はその端数期間は月割によって計算する。

(借用申請)

第7条 伝送路の貸付けを受けようとする電気通信事業者は、小林市携帯電話用伝送路借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査するとともに、貸付けに際して事前に総務大臣の承認が必要な場合は、当該申請について総務大臣に届出を行った上で、貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、小林市携帯電話用伝送路貸付承認通知書(様式第2号)又は小林市携帯電話用伝送路貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

No.

区間

整備距離(m)

1

ドコモ軍谷基地局内(ドコモ自営柱)~須志原地区(121ヨ101電柱)

9,790

2

ドコモ軍谷基地局内(ドコモ自営柱)~堂屋敷(354フ652電柱)

13,780

3

ドコモ軍谷基地局内(ドコモ自営柱)~堂屋敷(084ヨ201電柱)

36,280

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小林市携帯電話用伝送路の貸付けに関する要綱

平成23年2月28日 告示第23号

(平成23年2月28日施行)