○小林市災害対策本部補助金交付要綱

平成23年3月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市は、災害時の緊急的な事案に対応するため、小林市災害対策本部(以下「本部」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助対象となる経費は、本部の運営に要する経費及び緊急的な物品の購入等に要する経費とし、その額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請及び取下げ)

第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

2 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付は、概算払とする。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告に要する書類は次のとおりとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第2号)

(2) その他必要な書類

(書類の提出部数等)

第6条 規則及びこの告示の規定により、市長に提出する部数は1部とし、その様式は別記に定めるところによる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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小林市災害対策本部補助金交付要綱

平成23年3月28日 告示第67号

(平成23年4月1日施行)