○経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金交付要綱
平成23年3月30日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市は、地域経済の活性化、市民の安心安全な住環境の向上及び市内建築等関係者の技術の伝承に寄与するため、住宅等のリフォーム工事に要する経費の一部に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助内容)
第3条 市長は、リフォーム工事に要する経費(以下「リフォーム工事費」という。)の一部を補助するため、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
2 この告示による補助の回数は、同一住宅等及び同一人について2回(小林市住宅リフォーム促進事業費補助金交付要綱を廃止する告示(平成22年小林市告示第121号)による廃止前の小林市住宅リフォーム促進事業費補助金交付要綱(平成18年小林市告示第236号)の規定による補助を含む。)とする。ただし、2回目の補助は、初回の補助金を交付した年度の翌年度から起算して10年以上経過している場合に限る。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助に係る住宅等を所有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されている者)又は市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人
(2) 補助に係る住宅等が住宅である場合は、所有者が当該住宅に居住していること。ただし、当該住宅の所有者が居住者の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族の場合は、居住者を所有者とみなす。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められない者
(4) 本人及び本人と同一の世帯に属する者全てが市税等を滞納していないこと。
(5) 補助に係るリフォーム工事について、市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
2 補助金の交付対象となるリフォーム工事費は、補助対象工事の総工事費から次に掲げる費用を除いて得た額が20万円(消費税及び地方消費税の額を除く。)以上のものとする。
(1) 広告看板等の設置に要する費用
(2) 工事機械、工具等の購入に要する費用
(3) 自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、電気温水器、電磁誘導加熱調理器(IHクッキングヒーター)、太陽光発電設備、灯油ボイラー、ガス給湯器その他これらに類する製品の設置及び購入に要する費用
(4) 諸手続及び申請に要する手数料
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条第2項に規定するリフォーム工事費の10パーセントに相当する額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が15万円を超える場合は、15万円とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事の着手前に、経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全ての市税等の完納証明書
(2) 所有者と申請者の続柄が記載された戸籍抄本又は戸籍謄本(補助に係る住宅等が住宅であり、当該住宅の所有者と申請者が異なる場合に限る。)
(3) 補助に係る住宅等の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し
(4) 補助に係る住宅等の平面図
(5) リフォーム工事費の見積書の写し
(6) 補助に係る住宅等の現況の写真及び工事予定箇所の写真
(7) 施工者の建設業許可証明書、法人の登記事項証明書その他建築業に従事していることを証する書類の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(中止の届出)
第10条 交付決定を受けた者は、当該決定を受けた補助に係るリフォーム工事(以下「補助に係る工事」という。)を中止しようとするときは、当該中止の事由が生じた日から14日以内に、経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業工事中止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(完了届等)
第11条 交付決定を受けた者は、補助に係る工事が完了したときは、経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、30日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 工事実施後の補助に係る住宅等の現況及び工事箇所の写真
(2) リフォーム工事費の領収書の写し
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出を受けた日から30日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの審査を行うものとし、必要があると認めるときは、担当職員に実地検査を行わせることができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この告示に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し市長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第152号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月1日告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月19日告示第208号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の緊急経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金交付要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成29年3月31日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成28年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の経済対策小林市住宅等リフォーム促進事業補助金交付要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第5条関係)
1 住宅等の増築及び一部改築工事 |
2 浴室、台所、洗面所及びトイレの改修工事 |
3 屋根のふき替え工事、塗装工事及び防水工事(屋根回りの修繕を含む。) |
4 外壁の張り替え工事及び塗装工事(外壁回りの修繕を含む。) |
5 床、内壁及び天井の張り替え工事、塗装工事その他の内装工事 |
6 床、外壁、窓、天井及び屋根の断熱工事 |
7 雨どいの取替え工事及び修繕工事 |
8 造作家具工事(大工工事を伴うものに限る。) |
9 手すりの設置、段差の解消、廊下の幅の拡張、エレベーターの設置その他のバリアフリー改修工事 |
10 その他市長が適当と認める工事 |