○小林市水資源保全条例施行規則

平成23年7月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市水資源保全条例(平成23年小林市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請及びその決定)

第2条 条例第9条第1項の規定による許可の申請は、井戸設置許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は不許可の決定は、井戸設置(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(設置の届出及びその決定)

第3条 条例第12条第1項の規定による設置の届出は、井戸設置届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可又は不認可の決定は、井戸設置(変更)認可(不認可)決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(完成の届出)

第4条 条例第13条(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による完成の届出は、井戸完成届出書(様式第5号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第14条第1項及び第15条の規定による変更の届出は、許可(認可)内容等変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第16条第2項の規定による承継の届出は、承継届出書(様式第7号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第7条 条例第17条第2項の規定による廃止の届出は、井戸廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。

(小林市水資源保全審議会の庶務)

第8条 条例第19条の規定により設置する小林市水資源保全審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(報告事項)

第9条 条例第26条の規定による報告は、次に掲げる事項について、井戸使用状況報告書(様式第9号)により求めるものとする。

(1) 井戸の水位の状況

(2) 井戸の運転の状況

(3) 井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量

(4) 井戸により採取する地下水の用途別の使用水量

(5) その他市長が必要と認める事項

(身分証明書)

第10条 条例第27条第2項の証明書は、立入調査員証(様式第10号)とする。

(措置の届出)

第11条 条例第31条の規定による措置の届出は、措置完了届出書(様式第11号)により行うものとする。

(公表の方法)

第12条 条例第32条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について市広報紙、市ホームページ等に掲載して行うほか、市長が必要と認める手段により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名)

(2) 取消し等に該当する違反の内容又は勧告若しくは命令の内容及び当該勧告若しくは命令に従わない事実

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市水資源保全条例施行規則

平成23年7月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)