○小林市水資源保全条例施行規則
平成23年7月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市水資源保全条例(平成23年小林市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(小林市水資源保全審議会の庶務)
第8条 条例第19条の規定により設置する小林市水資源保全審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(1) 井戸の水位の状況
(2) 井戸の運転の状況
(3) 井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
(4) 井戸により採取する地下水の用途別の使用水量
(5) その他市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第12条 条例第32条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について市広報紙、市ホームページ等に掲載して行うほか、市長が必要と認める手段により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名)
(2) 取消し等に該当する違反の内容又は勧告若しくは命令の内容及び当該勧告若しくは命令に従わない事実
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。