○小林市出の山淡水魚水族館及び小林市出の山名水ホタル広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年9月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市出の山淡水魚水族館及び小林市出の山名水ホタル広場の設置及び管理に関する条例(平成23年小林市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 小林市出の山名水ホタル広場(以下「ホタル広場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ小林市出の山名水ホタル広場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ホタル広場の利用を許可したときは、利用期間その他管理上必要な条件を付し、小林市出の山名水ホタル広場利用許可証(様式第2号)を交付する。
(利用者の心得)
第3条 小林市出の山淡水魚水族館(以下「水族館」という。)及びホタル広場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び備品等を破損しないこと。
(2) 水族館内で、飲食をしないこと。
(3) 水族館内で、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 不潔にしないこと。
(5) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の販売等を行わないこと。
(7) 危険物又は動物(盲導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(8) その他職員の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(小林市出の山淡水魚水族館管理規則及び出の山名水ホタル館管理運営規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小林市出の山淡水魚水族館管理規則(平成18年小林市規則第229号)
(2) 出の山名水ホタル館管理運営規則(平成18年小林市規則第163号)
附則(平成28年8月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市出の山淡水魚水族館及び小林市出の山名水ホタル館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。