○小林市出の山淡水魚水族館及び小林市出の山名水ホタル広場の設置及び管理に関する条例

平成23年9月26日

条例第22号

(設置)

第1条 水族や自然とのふれあいを通して、自然環境への意識の高揚を図るとともに、市民の健全な余暇の活動に供し、併せて本市の観光の振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、小林市出の山淡水魚水族館及び小林市出の山名水ホタル広場(以下これらを「水族館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水族館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小林市出の山淡水魚水族館

小林市南西方1091番地

小林市出の山名水ホタル広場

小林市南西方844番地1

(指定管理者による管理)

第3条 水族館等の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水族館等の利用の許可に関する業務

(2) 水族館等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、水族館等の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 水族館等の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 小林市出の山淡水魚水族館 午前9時から午後5時まで

(2) 小林市出の山名水ホタル広場 午前9時から午後10時まで

(休館日)

第6条 小林市出の山淡水魚水族館の休館日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、小林市出の山淡水魚水族館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第7条 水族館等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、小林市出の山淡水魚水族館を利用する者は、指定管理者の許可があったものとみなし、当該施設を利用することができる。ただし、第1条の目的を達成するため、館内の全部又は一部を占用しようとするとき(許可を受けた事項を変更しようとするときを含む。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 水族館等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、水族館等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 水族館等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、水族館等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、水族館等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金)

第11条 水族館等の利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により水族館等を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により水族館等の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行前においても小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号)に定める手続により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に受けている出の山名水ホタル館の利用の許可は、第7条第1項に基づき許可されたものとみなす。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)

4 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公の施設に関する条例の一部改正)

5 公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている小林市出の山名水ホタル館の広場の利用の許可は、小林市出の山名水ホタル広場の利用の許可とみなす。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 小林市出の山淡水魚水族館

区分

利用料金の上限(1回につき)

個人

団体(1人につき)

一般

330円

220円

児童生徒

220円

110円

備考

1 「団体」とは、20人以上のものをいう。

2 「児童生徒」とは、高校生以下の者をいう。

2 小林市出の山名水ホタル広場

利用料金の上限(1時間につき)

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

314円

419円

備考

1 許可を受けた時間を超えて利用したときは、当該超過時間に係る利用料金の額を追加徴収する。

2 この表に掲げる利用時間以外の時間に利用するときの利用料金の額は、1時間につき、午後5時から午後10時までの間の1時間当たりの利用料金の額とする。

3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

小林市出の山淡水魚水族館及び小林市出の山名水ホタル広場の設置及び管理に関する条例

平成23年9月26日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)