○小林市地域支え合い体制づくり事業補助金交付要綱
平成23年10月3日
告示第186号
(趣旨)
第1条 市は、地域の日常的な支え合い活動の体制づくりを行うものに対し、これに要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、地域支え合い体制づくり事業費市町村補助金交付要綱(平成23年宮崎県福祉保健部長寿介護課。以下「県補助金交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)その他の市長が適当と認める法人又は団体とする。
(1) 地域の支え合い活動の立ち上げ 次の実施方法及び事業内容
ア 実施方法 地域の市民活動として高齢者や障害者等への福祉サービスを提供する活動を支援するため、住民組織、NPO法人、社会福祉法人、福祉サービス事業者等の既存組織による新たな取組並びにNPO法人等の設立準備及び事務所立ち上げ時に必要となる初度経費
イ 事業内容 住民組織、NPO法人等が実施する地域における高齢者や障害者等への支援を目的とする取組等の先駆的・パイロット的な事業の立ち上げ支援その他地域支え合い体制の構築に資する取組
(2) 地域活動の拠点整備 次の実施方法及び事業内容
ア 実施方法 高齢者や障害者等を支える地域活動の拠点となる施設・組織の整備に必要となる初度経費として建物の改修又は備品の購入等
イ 事業内容 地域支え合い活動の拠点となる組織・施設の整備
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、県補助金交付要綱第4条の規定により算定された補助対象経費及び補助額を基準とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第7条第1項に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市は、本事業による補助金を受けようとする補助対象者に対し、次の条件を付すものとする。
(1) 事業の内容を変更する場合(県補助金交付要綱第8条に規定する軽微な変更を除く。)には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合(事業の一部の中止又は廃止を含む。)には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数を経過するまで市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備の上、事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は、これを保管しておかなければならない。
(8) 前各号の規定に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を市に返還させることがある。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、原則として事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。