○小林市ホームページ広告取扱要領
平成23年10月25日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市有料広告掲載要綱(平成20年小林市告示第18号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市のホームページ(以下「ホームページ」という。)における広告物の掲載(以下「広告掲載」という。)に係る事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置等)
第3条 広告掲載の位置、枠数等はホームページの目的を妨げない限度において、市長が定めるものとする。
(広告物の製作及び経費負担)
第4条 広告物の原稿データは、広告主又は広告取扱業者(要綱第2条第4号に規定する広告取扱業者をいう。以下同じ。)が、市長の指定する仕様に従って製作するものとし、当該製作経費は広告主が負担するものとする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)から広告の掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)までの期間は、1月を単位とし、3月を基本とする。なお、その期間は、12月を限度とする。
2 広告掲載開始日は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告掲載終了日は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、市長が別に定める。
(広告掲載の募集方法)
第6条 広告掲載の募集は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) ホームページなどの広報媒体を活用して公募する方法
(2) 広告取扱業者に広告掲載希望者の募集を依頼する方法
(広告取扱業者の選定)
第7条 広告取扱業者は、競争入札により選定する。
2 前項の競争入札に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告掲載を希望する者は、小林市ホームページ広告申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告物の原稿等を添付して、市長に申し込むものとする。
2 広告取扱業者を通じて広告主を募集しているものについては、広告取扱業者が申込みを行うものとする。
(掲載内容の修正)
第11条 市長は、前条の規定による通知をした後において事情変更等により、広告物の内容、デザイン等(以下「広告物の内容等」という。)が基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、広告主又は広告取扱業者に対し広告物の内容等の修正を求めることができる。
(広告掲載料の支払)
第13条 広告物の掲載料(以下「広告掲載料」という。)は、市長が別に定める。
2 広告主又は広告取扱業者は、市長が指定する期日までに第5条第1項に規定する広告掲載期間に係る広告掲載料を原則一括して前納しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第14条 市長は、広告主又は広告取扱業者の責めに帰すことができない事由により広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、掲載しなかった日数に応じて、広告取扱業者との契約金額に基づき、日割り計算により算出した金額を還付する。ただし、当該広告掲載をしなかった期間が1月当たり1日未満の場合は、還付しないものとする。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災その他の非常事態が発生した場合
3 前2項の規定により還付する場合には、利子を付さないものとする。
(リンク先の変更)
第15条 広告主は、広告のリンク先を変更しようとする場合には、変更しようとする日から起算して10日前までに市と協議しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成27年3月31日告示第91号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第2条、第22条及び第23条の規定による改正前の告示の規定による様式及び別紙(次項において「改正前の様式等」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式及び別紙によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式等による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。