○小林市組加入及び新規組結成・統合推進奨励金交付要綱
平成23年11月17日
告示第207号
(趣旨)
第1条 市は、自治組織の自主的・自発的活動を推進し、地域住民の福利向上を図るため、新しく組加入及び新規組を結成した自治組織(以下「区」という。)並びに組織の基盤強化を図るため組の統合をした区に対し、小林市組加入及び新規組結成・統合推進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(奨励金の交付)
第2条 奨励金の交付は、次に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に掲げる届出を行った区に対して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認めた場合は、奨励金の交付は行わないものとする。
(奨励金の交付額)
第3条 奨励金は、次に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。
(1) 組加入奨励金 1世帯当たり2,000円
(2) 新規組結成奨励金 1組当たり10,000円
(3) 組統合奨励金 1世帯当たり1,000円
(交付申請及び取下げ)
第4条 奨励金の交付申請は、次に掲げる書類により自治組織の代表者(以下「区長」という。)が市長に申請しなければならない。
(1) 小林市組加入及び新規組結成・統合推進奨励金交付申請書(様式第5号)
(2) 組加入・新規組推進奨励金内訳書(様式第6号)
2 規則第7条第1項に定める奨励金の交付申請の取り下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
3 前項の規定により請求のあった奨励金は、当該請求のあった年度の10月又は翌年度の4月のいずれか直近の月に交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、なされた手続きその他の行為は、この告示相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成25年7月8日告示第176号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の小林市組加入・新規組推進奨励金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成28年3月25日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に第2条、第22条及び第23条の規定による改正前の告示の規定による様式及び別紙(次項において「改正前の様式等」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式及び別紙によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式等による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(令和3年6月22日告示第142号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市組加入・新規組推進奨励金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る奨励金について適用する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。