○小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱

平成23年11月30日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この告示は、里帰り等の理由により小林市母子健康診査実施要綱(平成18年小林市告示第185号)に基づく妊婦一般健康診査、多胎妊娠の妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査、1箇月児健康診査、乳児一般健康診査及び乳児精密健康診査(以下「健康診査」という。)を、本市が委託する健康診査実施医療機関(以下「委託機関」という。)で実施できない者に対し、その健康診査に要した費用を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(対象となる健康診査)

第2条 助成の対象となる健康診査は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 里帰り等の理由により、委託機関で健康診査を受診することができず、その健康診査に要した費用を自己負担で支払っているもの

(2) 前号に準ずるもので、その他市長が認めるもの

(対象者)

第3条 助成の対象者は、前条に定める健康診査を受診した日において本市に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、健康診査の受診に伴い医療機関へ支払った費用(保険適用後の現に自己(乳児においては、その保護者)が支払った部分に限る。)とする。ただし、助成金の額は、健康診査の受診日ごとに算出するものとし、その額は別表に掲げる区分に応じ同表に定める額を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として第3条に規定する対象者が委託機関以外で最後に受診した日から起算して6月以内に当該助成の申請をすることができる。

2 前項の申請においては、小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 助成の申請を行う健康診査に係る健康診査実施機関が発行した領収書等

(2) 本市が発行した未使用の助成券及び受診票

(3) 当該健康診査を受診したことを証明する書類(母子健康手帳の写し等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに助成の可否を決定し、小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成金不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により助成の決定を行った者に対し、当該助成の決定を受けた者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

2 前項の助成金の振り込みは、前条の規定による助成の決定を行った日から起算して30日以内に行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部の返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示に基づく健康診査の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日以降に受診した妊婦及び乳児健康診査について適用する。

(平成25年3月29日告示第51号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第83号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第327号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市里帰り等妊婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(平成28年3月31日告示第135号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市里帰り等妊婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市里帰り等妊婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査に要した費用に係る助成金について適用し、同日前に受診した健康診査に要した費用に係る助成金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(平成31年3月30日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査に要した費用に係る助成金について適用し、同日前に受診した健康診査に要した費用に係る助成金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年3月24日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査に要した費用に係る助成金について適用し、同日前に受診した健康診査に要した費用に係る助成金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年3月17日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査に要した費用に係る助成金について適用し、同日前に受診した健康診査に要した費用に係る助成金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月31日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に受診した健康診査に要した費用に係る助成金について適用し、同日前に受診した健康診査に要した費用に係る助成金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(令和6年3月22日告示第63号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に受診した健康診査に要した費用に係る助成金について適用し、同日前に受診した健康診査に要した費用に係る助成金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

別表(第4条関係)

1 妊婦一般健康診査

回数

受診時期

(妊娠周期)

内容

助成限度額

1回目

~11週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

・検査項目:梅毒Wa、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、血液検査(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体(間接))、TPHA、HTVL、HIV(選択検査)、風疹ウイルス抗体、貧血、グルコース

17,410円

・子宮頸がん検査

3,650円

2回目

12~15週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

6,360円

3回目

16~19週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

6,360円

4回目

20~23週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

・検査項目:グルコース

8,310円

5回目

24~25週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

6,360円

6回目

26~27週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

6,360円

7回目

28~29週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

・検査項目:貧血、クラミジア抗原

11,470円

8回目

30~31週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

5,830円

9回目

32~33週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

6,360円

10回目

34~35週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

5,830円

11回目

36週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

・検査項目:貧血、B群溶血性レンサ球菌

12,020円

12回目

37週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

5,830円

13回目

38週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

5,830円

14回目

39週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

5,830円

15回目

40週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般、NST)

8,460円

16回目

41週

・妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般、NST)

7,930円

(注) 1回目、4回目、7回目、11回目は、判断料及び採取料を含む。

2 産婦健康診査

回数

受診時期

健康診査内容

助成限度額

1回目

おおむね産後2週間から1月まで

母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等

5,000円

2回目

おおむね産後1月から2月まで

同上

5,000円

3 新生児聴覚検査

区分

受診時期

健康診査内容

助成限度額

初回

生後可能な限り早期

自動聴性脳幹反応検査(AABR)

5,000円

耳音響放射検査(OAE)

3,000円

確認

遅くとも生後3月頃まで

自動聴性脳幹反応検査(AABR)

5,000円

耳音響放射検査(OAE)

3,000円

4 乳児一般健康診査

回数

受診時期

健康診査内容

助成限度額

1回目

生後3月からおおむね7月まで

・問診及び診察

・身体計測

・保健指導

6,520円

2回目

生後9月からおおむね11月まで

・問診及び診察

・身体計測

・保健指導

6,520円

5 乳児精密健康診査

回数

受診時期

健康診査内容

助成限度額

1回

1箇月児健康診査及び乳児一般健康診査の結果により更に精密な診断を行う必要があると認められる場合

・医師の診断による検査

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額

6 多胎妊娠の妊婦健康診査

回数

受診時期

健康診査内容

助成限度額

上限5回

多胎児を妊娠している期間(妊婦一般健康診査の受診日を除く。)

妊婦基本健診(再診、エコー、尿一般)

5,830円

7 1箇月児健康診査

回数

受診時期

健康審査内容

助成限度額

1回

出生後27日を超え、生後6週に達しない時期

・問診及び診察

・身体計測

・保健指導

6,000円

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小林市里帰り等妊産婦及び乳児健康診査費用助成事業実施要綱

平成23年11月30日 告示第213号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年11月30日 告示第213号
平成25年3月29日 告示第51号
平成25年4月1日 告示第99号
平成27年3月30日 告示第83号
平成27年12月28日 告示第327号
平成28年3月31日 告示第135号
平成29年3月28日 告示第52号
平成30年3月31日 告示第57号
平成31年3月30日 告示第57号
令和2年3月24日 告示第38号
令和3年3月17日 告示第53号
令和5年3月31日 告示第70号
令和6年3月22日 告示第63号
令和7年3月24日 告示第49号