○小林市病院事業の公金収納事務の委託に関する規程

平成23年10月1日

病院企業管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定及び小林市病院事業会計規程(平成21年小林市病院企業管理規程第11号。以下「会計規程」という。)第37条の規定に基づく病院の業務に係る公金の収納事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の委託)

第2条 収納事務は、本市に住所を有し、身元の確実な個人で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた者に委託する。

(連帯保証人)

第3条 収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、管理者に損害を与えたとき連帯してその損害を負う保証人を2人以上立てなければならない。

(委託区域)

第4条 受託者が収納事務を行う区域は、管理者が定める。

(委託期間)

第5条 受託者に収納事務を委託する期間は1年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

(委託手数料)

第6条 受託者には、別に定める額を委託手数料として、その月分を翌月末日までに支給する。

(収納方法)

第7条 受託者は、会計規程の規定により管理者から交付された納入通知書により公金を収納する。

2 受託者は、公金の納入義務者の転居等により徴収できないときは、直ちにその理由を付して納入通知書を管理者に返さなければならない。

(納入方法)

第8条 受託者は、公金を集金した翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その翌日)までに日計表(様式第1号)及び納入通知書とともに、その公金を企業出納員に納入しなければならない。

(業務日誌)

第9条 受託者は業務日誌(様式第2号)を備え、交付された納入通知書の受払い並びに集金した額及び納入した額を常に明らかにしておかなければならない。

(検査)

第10条 受託者は、毎月1回業務日誌等を管理者が命じた職員に提示し、その検査を受けなければならない。

(届出)

第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 受託者の住所、氏名に変更があったとき。

(2) 第3条の保証人が住所若しくは氏名を変更し、又は死亡したとき。

(身分証明書)

第12条 管理者は、受託者に身分証明書(様式第3号)を交付する。

2 受託者は、収納事務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、納入義務者から要求があったときは、提示しなければならない。

(委託の解除)

第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託を解除することができる。

(1) 第2条に規定する資格を欠くに至ったとき、又は第7条から第11条までの規定に違反したとき。

(2) 管理者に損害を与えたとき。

(3) 徴収成績が悪く、向上の見込みがないとき。

(事務の引継ぎ)

第14条 受託者は、委任期間が満了したとき、又は委託を解除されたときは、管理者が指定する日までに収納事務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(守秘義務)

第15条 受託者は、委託を受けた収納事務により知り得た秘密を漏らしてはならない。委託を受けた期間を終了した後も、同様とする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日病企管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市病院事業の公金収納事務の委託に関する規程

平成23年10月1日 病院企業管理規程第13号

(平成28年4月1日施行)