○小林市病院事業財務規程

平成26年4月1日

病院企業管理規程第5号

小林市病院事業会計規程(平成21年小林市病院企業管理規程第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第16条・第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第29条)

第2節 支出(第30条―第48条)

第3節 出納取扱金融機関(第49条―第56条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第57条―第61条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第62条・第63条)

第2節 出納(第64条―第73条)

第3節 たな卸し(第74条―第78条)

第4節 たな卸資産の評価(第79条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第80条―第83条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第84条)

第2節 取得(第85条―第93条)

第3節 管理及び処分(第94条―第96条)

第4節 減価償却(第97条―第99条)

第5節 固定資産の評価(第100条・第101条)

第8章 リース会計に係る特例(第102条)

第9章 引当金(第103条―第105条)

第10章 予算(第106条―第113条)

第11章 決算(第114条―第117条)

第12章 契約(第118条)

第13章 雑則(第119条―第121条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、小林市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計事務に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員の設置)

第3条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、事務部長とする。

(企業出納員への委任)

第4条 病院事業管理者(第6条を除き、以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 医業収益、医業外収益その他の収入の収納に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 医薬品を含む物品の出納及び保管に関すること。

(4) 医薬品以外のたな卸資産の出納及び保管に関すること。

(5) 小切手の振出しに関すること。

(6) 口座振替に関すること。

(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(8) 前各号に掲げる事務に附帯すること。

(現金取扱員の設置)

第5条 病院事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 収入金 その日に取り扱った額

(2) 前号以外のもの 100万円

3 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第7条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを小林市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを小林市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 調定簿

(4) 現預金出納簿

(5) 物品整理簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第17条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにし、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の交付)

第19条 企業出納員は、収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に納入通知書兼領収書を交付するものとする。ただし、納入の通知を必要としない収入又は納入通知書により難い収入については、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第20条 企業出納員は、納入義務者から納入通知書の亡失又は汚損による再発行の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、納入義務者に再交付するものとする。

(指定代理納付者による納付)

第21条 管理者は、納入義務者からの地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による申出を承認したときは、同項の規定により指定された者(以下「指定代理納付者」という。)による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定代理納付者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して納入通知書兼領収書及び納入通知書兼領収書(複写式)を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員が公金を収納した場合は、当該公金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた公金及び自ら収納した公金を引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに、領収済通知書(複写式)を添えて出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、出納取扱金融機関の翌営業日(以下「翌営業日」という。)に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した公金を直ちに病院事業の預金とし、翌営業日までに収入支払日計報告書及び領収済通知書(複写式)によってその金額を企業出納員に通知しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第24条 企業出納員は、収入があった場合は、根拠を明らかにして収入伝票を発行し、現預金出納簿及び内訳簿に記帳しなければならない。

(督促)

第25条 企業出納員は、納入義務者が、納期限までに診療収入金その他の収納金を納入しないときは、小林市債権管理条例(平成26年小林市条例第1号)第5条の規定に基づき、督促状を発しなければならない。

(収納事務の委託)

第26条 病院事業の業務に係る公金の収納の事務を私人に委託するときは、委託する事務、委託期間、委託金額、公金の取扱方法等委託に必要な事項について、委託契約書により契約しなければならない。

2 企業出納員及び現金取扱員は、公金徴収事務等受託者の収納に関する帳簿、書類等を随時検査することができる。

(預り証等)

第27条 時間外診療収入については、前条の規定により委任者に預り証を発行させることができる。

2 委任者が前項の預り証を発行するときは、診療収入予定を超える金額を預かるものとする。

3 委任者は、その勤務交替の際、その取り扱った現金を預り証控とともに、次に勤務する委任者又は企業出納員に引き継がなければならない。現金の引継ぎを受けた委任者についても、また同様とする。

4 企業出納員は、前項の現金の引継ぎを受けたときは、後日納入者に預り証と引換えに領収書を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿に記帳しなければならない。

2 第31条及び第46条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第29条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第30条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金取扱員は、経費を支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて小林市病院事業事務決裁規程(平成21年小林市病院企業管理規程第4号。以下「決裁規程」という。)に定めるところによる決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第31条 企業出納員は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者からの請求書に基づき、支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には支払額調書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(請求書等の添付書類)

第32条 支払伝票に添付する請求書又は支払額調書には、支出負担行為票、契約書等の支出の基礎を明らかにする書類を添えなければならない。

(資金前渡の範囲)

第33条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 市職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、印紙代、運賃その他これらに類する経費

(7) 負担金、賠償金、出資金及び交付金

(8) 通行料、運送料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(10) 車両に係る燃料費

(資金前渡受領者)

第34条 資金前渡受領者は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又はそのうち指名された職員

(2) 前号以外の経費 当該経費を主管する企業出納員に命ぜられた職員

2 企業出納員は、前項の規定により難い事由があると認めたときは、特に指名したものを資金前渡受領者とすることができる。

(前渡資金の出納保管)

第35条 資金前渡受領者は、確実な方法をもって資金を保管するとともに、資金前渡整理簿を備え、常にその出納を明らかにしなければならない。ただし、直ちに支払を要するものについては、資金前渡整理簿への記載を省略することができる。

2 前渡資金に利子が生じた場合は、精算の際これを収入とする手続を採らなければならない。

3 資金前渡受領者は、支払をするときは、債権者が記名押印した領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替により支払を行うときは、振込金受取書又は振込受付書をもって領収書に代えることができる。

4 債権者から領収書を徴することが不適当であり、又は著しく困難である場合は、債権者又は企業出納員の発行する支払を証明する書類をもって、領収書に代えることができる。

5 企業出納員は、必要に応じ、証拠書類又は資金前渡整理簿等により前渡資金の出納及び保管状況について検査することができる。

(前渡資金の精算)

第36条 資金前渡受領者は、証拠書類を添えて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し企業出納員へ提出しなければならない。

2 前項の規定による精算の結果残金を生じたときは、直ちに戻入の手続を採らなければならない。

(資金前渡の制限)

第37条 前条第1項の規定による精算の終わっていない資金前渡受領者は、同一目的の経費について、重ねて資金の前渡しを受けることができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合については、この限りでない。

(概算払の範囲)

第38条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃及び保管料

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 保険料

(4) 賠償金

(5) 前各号に掲げるもののほか、概算払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

2 前条の規定は、概算払について準用する。

(概算払の精算)

第39条 概算払を受けた者は、その用件終了後精算書を作成し、証拠書類を添えて企業出納員へ提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、精算により残金又は不足金のあるときは、戻入又は請求の手続きを採らなければならない。

(前金払の範囲)

第40条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料及び保管料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 損失補償金

(5) 諸謝金

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事費

(部分払)

第41条 工事若しくは製造の請負又は物件の購入であって、契約に定めがあるときは、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じて、代価の一部を支払うことができる。

(支払の方法)

第42条 企業出納員は、次の各号のいずれかの方法により債権者へ支払を行うものとする。

(1) 口座振替

(2) 現金払

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第43条 第31条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替による支払)

第44条 企業出納員は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出をすることができる。

2 前項の規定により債権者が口座振替による支払を受けようとするときは、請求書又は口座振替依頼書の所定の欄に、金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義を記載しなければならない。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に口座振込依頼書により振替先の金融機関名、預金種別、口座番号、口座名義及び金額を通知して行わなければならない。この場合において、企業出納員は、出納取扱金融機関から振込通知書を徴し、これを領収書とみなして処理することができる。

(現金払)

第45条 企業出納員は、債権者から申出があるときは、支払通知書により、出納取扱金融機関に現金で支払をさせることができる。

(領収書等の徴収)

第46条 企業出納員は、現金の支出又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は口座振込通知書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第47条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第19条から第22条まで及び第24条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

第3節 出納取扱金融機関

(公金の取扱い)

第49条 出納取扱金融機関における病院事業の業務に係る公金の出納事務は、法令及びこの規程に定めるほか、契約に定めるところにより行わなければならない。

(担保の提供)

第50条 出納取扱金融機関は、病院事業の業務に係る公金の出納事務について、病院事業に対して責任を有するものとし、担保を提供しなければならない。

2 出納取扱金融機関が病院事業に提供する担保の額は、管理者が別に定める。

(取扱時間)

第51条 出納取扱金融機関による公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用印鑑の届出)

第52条 出納取扱金融機関は、現金出納に使用する印鑑を管理者に届け出なければならない。その変更をしたときも同様とする。

2 企業出納員は、あらかじめ出納事務に使用する公印を出納取扱金融機関に通知しなければならない。その変更をしたときも同様とする。

(報告義務)

第53条 出納取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するものについては、収支を拒み、直ちに企業出納員に報告しなければならない。

(1) 領収済通知書(複写式)及び支払命令書等の金額、氏名、印影等を改ざん、塗抹又は変更したと認められるもの

(2) その他疑義のあるもの

(出納取扱金融機関の収支報告)

第54条 出納取扱金融機関は、病院事業の公金の出納事務を行ったときは、日ごとに収支報告書を作成し、領収済通知書(複写式)及び支払命令書等の証拠書類を添えて、翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(出納取扱金融機関に対する検査)

第55条 管理者は、必要があると認めるときは、企業出納員に出納取扱金融機関の取扱いに係る公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況を検査させることができる。

(証拠書類の保存)

第56条 出納取扱金融機関における証拠書類は、当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第57条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第58条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第59条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第60条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第61条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、受領書を徴して還付するものとする。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第62条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 試薬

(3) 診療材料

(4) 備消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第63条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第64条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第65条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第66条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第67条 企業出納員は、たな卸資産が入庫された場合は、入庫伝票(振替伝票)を発行しなければならない。

(保管)

第68条 企業出納員は、たな卸資産を倉庫その他特定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

(減耗、変質等)

第69条 たな卸資産の保管中に減耗、変質、破棄等の理由により不良品が生じたときは、価額の減少見積額を費用に計上して処理するものとする。

(払出価額)

第70条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第71条 企業出納員は、たな卸資産を払い出ししようとする場合は、第30条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によってたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第72条 企業出納員は、第62条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第65条第4号及び第67条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第73条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第71条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第74条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第75条 企業出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第76条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第77条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第78条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、帳簿残高と現品との間に不一致を生じたときは、これをたな卸増減として収益又は費用に計上して処理しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(たな卸資産の評価)

第79条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産をいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第80条 企業出納員は、第62条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第65条第4号及び第67条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第81条 企業出納員は、第62条第1項第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第82条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第83条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第73条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第84条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第85条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第86条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第30条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定めるところによる決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第87条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第30条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定めるところによる決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第88条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定めるところによる決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第89条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定めるところによる決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第90条 企業出納員は、固定資産を取得し、引渡しの通知を受けた場合は、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第91条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、管理者へ報告しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第92条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第93条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁規程に定めるところによる決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第94条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第95条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定めるところによる決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第96条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第97条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、償却資産を取得し、又は償却資産に編入した翌年度から、定額法により個別償却を行うものとする。

2 前項の減価償却は、償却資産のうち有形固定資産については帳簿原価の100分の95に相当する金額、無形固定資産については帳簿原価に相当する金額について行うものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第98条 第84条第1号カ及び第2号エに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第99条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第100条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第101条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第102条 前章の規定にかかわらず、第84条第1号カ及び第2号エに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第103条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第104条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において小林市病院企業職員(同日における退職者を除く。)の全てが自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第105条 前条に定めるもののほか、第103条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算編成の方針)

第106条 管理者は、毎年度予算の基本的大綱を定めた予算編成方針を定めるものとする。

2 予算編成方針は、病院事業の事業運営が、計画的かつ効率的に行われるように定めなければならない。

(予算原案作成方針)

第107条 企業出納員は、翌年度の予算編成方針について各部長に通知しなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第108条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月1日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算等)

第109条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。

(予算の執行)

第110条 企業出納員は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その予算の範囲内で執行計画を作成し執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第111条 企業出納員は、予算を流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算流用伺によって処理しなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「予算流用伺」とあるのは、「予算充用伺」と読み替えるものとする。

(予算超過の支出)

第112条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により、業務のための直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、その金額、使用しようとする理由等を記載した弾力条項適用申請書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第113条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第114条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第115条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第103条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第116条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第117条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 契約

(契約についての準用規定)

第118条 売買、賃貸借、請負その他の契約については、小林市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年小林市条例第74号)及び小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第6章の規定を準用する。この場合において、「規則」とあるのは「病院企業管理規程」と、「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第119条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第120条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(その他)

第121条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の小林市病院事業財務規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日の前日において現に繰延勘定として計上されている退職給与金については、その償却を終えるまでは、この規程の施行後も、なお従前の例による。

(令和2年11月30日病企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の小林市病院事業財務規程の規定は、令和2年度の予算から適用する。

別表(第16条、第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益




入院収益




外来収益


外来患者の医療に係る収益




外来収益




その他医業収益






他会計負担金

法17条の2第1項第1号経費に係る一般会計からの繰入金




室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息




補助金






国県補助金

国県から収益的支出を負担することを目的とする補助金




他会計補助金

法17条の2に係る収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金



他会計負担金


法17条の2第1項第2号経費に係る一般会計からの繰入金




他会計負担金




その他医業外収益






その他医業外収益




長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




長期前受国県補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受一般会計補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受一般会計補助金(企業債)戻入

償却資産の取得又は改良に充てた一般会計企業債に係る対象償却資産の減価償却見合い分




長期前受工事負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分



資本費繰入収益






資本費繰入収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




固定資産売却益




その他特別利益






その他特別利益





長期前受金戻入





引当金戻入益


費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






給料





手当





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療備消耗品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




印刷製本費

納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




手数料

送金手数料、健康診断料、検査手数料等




交際費

渉外諸費用




諸会費





公課費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額



研究研修費






報償費





図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




諸会費





資格取得補助金





研究調査費





研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子




他会計長期借入金利息





他会計繰出金




雑損失






雑損失





他会計繰出金




消費税






消費税



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)




土地




建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




建物




建物減価償却累計額






建物減価償却累計額




構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの




構築物




構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額




器械備品


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




器械備品




器械備品減価償却累計額






器械備品減価償却累計額




車両


自動車その他の陸上運搬具




車両




車両減価償却累計額






車両減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




リース資産減価償却累計額






リース資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




建設仮勘定




その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



借地権、地上権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利




借地権




地上権


民法第265条に規定する権利




地上権




ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)




ソフトウェア




リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産




リース資産




その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産




その他無形固定資産



投資その他の資産






長期貸付金






一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金




職員貸付金

職員に対する長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




長期貸付金貸倒引当金




出資金






出資金




基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの




基金




長期前払消費税及び地方消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部




長期前払消費税及び地方消費税




その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの




その他投資




減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額




減価償却累計額


流動資産






現金預金






現金


現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




現金




預金


当座預金等




預金





釣銭準備金



未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額




入院未収金





外来未収金





その他医療未収金




過年度医業未収金






(過)入院未収金





(過)外来未収金





(過)その他医療未収金




医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額




他会計補助金未収金





その他医業外未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金



過年度医業外未収金






(過)他会計補助金未収金





(過)その他医業外未収金




特別利益未収金






特別利益未収金




過年度特別利益未収金






(過)特別利益未収金



未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収金貸倒引当金






未収金貸倒引当金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券






有価証券



受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権



受取手形






受取手形



受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



受取手形貸倒引当金






受取手形貸倒引当金



貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品


薬品のたな卸高




薬品




試薬






試薬




診療材料


診療材料のたな卸高




診療材料




備消耗品


医療備消耗品及び備消耗品のたな卸高




備消耗品




その他貯蔵品


上記以外のたな卸高




その他貯蔵品



短期貸付金






一般短期貸付金


他会計及び職員以外に対する貸付金




一般短期貸付金




他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金




他会計貸付金




職員貸付金


職員に対する短期貸付金




職員貸付金



短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



短期貸付金貸倒引当金






短期貸付金貸倒引当金



前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払費用






前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金






前払金




資金前渡






一般資金前渡




概算払






概算払





経費旅費





研究研修旅費



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの



未収収益






未収収益



未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収収益貸倒引当金






未収収益貸倒引当金



その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税






仮払消費税及び地方消費税




その他流動資産


上記以外の流動資産




その他流動資産


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




建設改良企業債




その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他企業債



他会計借入金






建設改良長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




建設改良長期借入金




その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




その他長期借入金



長期リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



長期リース債務






長期リース債務



引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)




退職給付引当金




修繕引当金






修繕引当金




その他引当金






その他引当金


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金



一時借入金






一時借入金



企業債






建設改良企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




建設改良企業債




その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債




その他企業債



他会計借入金






建設改良長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




建設改良長期借入金




その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




その他長期借入金



短期リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



短期リース債務






短期リース債務



未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金




医業未払金




過年度医業未払金






(過)医業未払金




医業外未払金






医業外未払金





未払消費税及び地方消費税




過年度医業外未払金






(過)医業外未払金




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




その他未払金




過年度その他未払金






(過)その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用






未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



前受金






前受金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額



前受収益






前受収益



引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの




退職給付引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




賞与引当金




修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金




修繕引当金




その他引当金






その他引当金



預り金






預り金






住民税預り金





社会保険料預り金





所得税預り金





窓口預り金





公金取扱事務担保(補償金)





その他預り金



還付金






還付金






還付金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



仮受消費税及び地方消費税






仮受消費税及び地方消費税


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



長期前受国県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国県補助金




長期前受国県補助金




長期前受一般会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計補助金




長期前受一般会計補助金





長期前受一般会計補助金(企業債)




長期前受工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金




長期前受工事負担金



長期前受金収益化累計額






長期前受国県補助金収益化累計額






長期前受国県補助金収益化累計額




長期前受一般会計補助金収益化累計額






長期前受一般会計補助金収益化累計額





長期前受一般会計補助金収益化累計額(企業債)




長期前受工事負担金収益化累計額






長期前受工事負担金収益化累計額


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額




固有資本金


剰余金






資本剰余金






国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国県補助金




国県補助金




一般会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金




一般会計補助金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額




減債積立金




利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額




利益積立金




建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金






繰越利益剰余金年度末残高





当年度純利益





その他未処分利益剰余金変動額



欠損金






繰越欠損金年度末残高






繰越欠損金年度末残高




当年度純損失






当年度純損失


小林市病院事業財務規程

平成26年4月1日 病院企業管理規程第5号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第5節
沿革情報
平成26年4月1日 病院企業管理規程第5号
令和2年11月30日 病院企業管理規程第9号