○小林市スポーツ推進審議会条例
平成24年3月27日
条例第19号
小林市スポーツ振興審議会条例(平成18年小林市条例第113号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、小林市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及び答申するほか、これらの事項に関し自ら教育委員会に建議することができる。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(7) スポーツ技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツ事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(4) 公募に応じた市民
(5) その他教育委員会が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略