○小林市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月27日

条例第19号

小林市スポーツ振興審議会条例(平成18年小林市条例第113号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、小林市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議し、及び答申するほか、これらの事項に関し自ら教育委員会に建議することができる。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(7) スポーツ技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツ事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) 公募に応じた市民

(5) その他教育委員会が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小林市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月27日 条例第19号

(平成24年3月27日施行)