○小林市木造住宅耐震改修総合支援事業補助金交付要綱

平成24年3月27日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりに資するため、耐震改修工事又は段階的耐震改修工事を行おうとする木造住宅の所有者等に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。

(2) 木造住宅耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により宮崎県知事が登録した建築士事務所に所属する同法第2条第1項に規定する建築士で、宮崎県が実施する木造住宅耐震診断講習会を受講し、宮崎県知事の登録を受けた者をいう。

(3) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、木造住宅耐震診断士が行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。

(4) 耐震改修設計 耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能を向上させるための補強計画(上部構造評点を1.0以上にするものをいう。)で、その耐震性能を財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により確かめたものをいう。

(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、1.0以上とするための耐震改修設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。次号において同じ。)に基づき行う工事をいう。ただし、耐震改修に直接関連のない増築及びリフォームに係る工事は含まないものとする。

(6) 段階的耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満のものを、0.7以上1.0未満とするための耐震改修設計に基づき行う工事をいう。ただし、耐震改修に直接関連のない増築及びリフォームに係る工事は含まないものとする。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に存するもの

(2) 旧耐震基準木造住宅であるもの

(3) 賃貸借住宅でないもの

(4) 延べ面積の2分の1を超える部分が自己の居住の用に供されているもの

(5) 地上階数が2以下のもの

(6) 構造が在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法のもの

(7) 国等の特別な認定を得た工法によるものでないもの

(8) 耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満(段階的耐震改修工事の補助を受ける木造住宅にあっては、0.7未満)であるもの

(9) 原則として、住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に適合するもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震改修工事又は段階的耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者又は使用者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本市に住所を有し、補助対象住宅に居住していること。

(2) 次の及びに掲げる区分に応じ、当該及びに定める者が市税を滞納していないこと。

 補助対象住宅の所有者が補助金の交付申請を行う場合 本人及び本人と同一世帯に属する者

 補助対象住宅の使用者が補助金の交付申請を行う場合 本人及び本人と同一世帯に属する者並びに補助対象住宅の所有者

(3) 木造住宅耐震診断士が耐震改修設計を行うこと。

(4) 木造住宅耐震診断士が工事監理を、本市に本店、営業所等を置く建設業者が耐震改修工事又は段階的耐震改修工事を行うこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

補助の区分

補助対象経費

耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

段階的耐震改修工事

段階的耐震改修工事に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

補助の区分

補助金の額

耐震改修工事

補助対象経費の10分の8以内の額とし、100万円(段階的耐震改修工事に係る補助を受けた補助対象住宅にあっては、40万円)を限度とする。

段階的耐震改修工事

補助対象経費の10分の8以内の額とし、60万円を限度とする。

(補助の適用)

第7条 補助金の交付は、当該補助対象住宅1棟につき耐震改修工事及び段階的耐震改修工事それぞれ1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、所有者が申請者であって当該補助対象住宅に別に使用者がいる場合は当該使用者に、使用者が申請者であって当該補助対象住宅に別に所有者がいる場合は当該所有者に対し、耐震改修設計、耐震改修工事又は段階的耐震改修工事の実施に係る承諾を得ておかなければならない。

補助の区分

書類

耐震改修工事

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 建物外観写真

(5) 耐震改修補強計画書(耐震診断書及び耐震改修工事の設計図書をいう。以下同じ。)

(6) 耐震改修工事の見積書の写し

(7) 市税の完納証明書

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) 承諾書(補助対象住宅の所有者と使用者が異なる場合に限る。)

(10) その他市長が必要と認めた書類

段階的耐震改修工事

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 建物外観写真

(5) 段階的耐震改修補強計画書(耐震診断書及び段階的耐震改修工事の設計図書をいう。以下同じ。)

(6) 段階的耐震改修工事の見積書の写し

(7) 市税の完納証明書

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) 承諾書(補助対象住宅の所有者と使用者が異なる場合に限る。)

(10) 耐震改修工事を段階的に実施する理由書及び誓約書(様式第2号の2)

(11) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付の決定通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その決定を受けた内容を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)次の表に掲げる書類を添えて市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

補助の区分

書類

耐震改修工事

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 変更後の耐震改修補強計画書

(5) 変更後の耐震改修工事の見積書の写し

(6) その他市長が必要と認めた書類

段階的耐震改修工事

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 変更後の段階的耐震改修補強計画書

(5) 変更後の段階的耐震改修工事の見積書の写し

(6) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の規定による変更承認の申請があったときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、補助事業計画変更承認(却下)通知書(様式第5号)により補助決定者にその旨を通知するものとする。

(状況報告及び指示)

第11条 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、補助事業遅滞等報告書(様式第6号)により市長に報告し必要な指示を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で、指示書(様式第7号)により補助決定者に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(中間検査)

第12条 補助決定者は、当該認定に係る工事が、補強に係る金物及び筋交い等の施工後、視認可能な時点に達したときは、中間検査申請書(様式第8号)に着手前から中間検査前までの工事写真を添えて市長に申請し、その検査を受けなければならない。この場合において当該検査は、施工現場に本市の職員が立ち会って行うものとする。

(中止届)

第13条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた後に補助事業を中止するときは、補助事業中止届(様式第9号)により市長に届出なければならない。

(実績報告)

第14条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第10号)次の表に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

補助の区分

書類

耐震改修工事

(1) 耐震改修実績報告書(補強計算書、耐震補強後の平面図及び軸組図)

(2) 耐震改修工事費補助対象経費計算書(内訳書)

(3) 耐震改修工事の領収書及び契約書の写し

(4) 耐震改修工事写真

(5) 工事監理業務報告書

(6) その他市長が認めた書類

段階的耐震改修工事

(1) 段階的耐震改修実績報告書(補強計算書、耐震補強後の平面図及び軸組図)

(2) 段階的耐震改修工事費補助対象経費計算書(内訳書)

(3) 段階的耐震改修工事の領収書及び契約書の写し

(4) 段階的耐震改修工事写真

(5) 工事監理業務報告書

(6) その他市長が認めた書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は当該補助事業を実施した設計者、工事監理者若しくは施工者に対し、補助事業の成果について説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助金の請求及び交付)

第15条 補助決定者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、当該受理日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書(様式第12号。以下「請求書」という。)により市長にその請求をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(代理受領)

第16条 前条第1項の規定にかかわらず、補助決定者は、補助金の請求及び受領に関する権限を、当該耐震改修工事又は段階的耐震改修工事を実施した施工者に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた者は、請求書に請求及び受領に関する委任状(様式第13号)を添えて、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査した上で、適当と認めたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

4 前項の規定による交付があったときは、補助決定者に対し補助金の交付があったものとみなす。

(補助金の交付決定の取消し等)

第17条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているとき、市長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により、市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(様式第14号)によりその旨を補助決定者に通知するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月13日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(平成26年2月4日告示第28号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(平成26年10月1日告示第250号)

この告示は公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。

(平成28年3月25日告示第106号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日告示第230号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(平成29年7月1日告示第138号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和元年12月25日告示第112号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市木造住宅耐震改修総合支援事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の予算に係る補助金について適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の小林市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けて耐震補強設計を行った木造住宅で、この告示の施行の日において耐震改修工事を行っていないものに係る補助金の取扱いについては、令和2年度までの予算に係る補助金に限り、なお従前の例による。

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小林市木造住宅耐震改修総合支援事業補助金交付要綱

平成24年3月27日 告示第68号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 優良住宅等
沿革情報
平成24年3月27日 告示第68号
平成25年5月13日 告示第128号
平成26年2月4日 告示第28号
平成26年10月1日 告示第250号
平成28年3月25日 告示第106号
平成28年7月29日 告示第230号
平成29年7月1日 告示第138号
令和元年12月25日 告示第112号