○小林市ひとり親福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成24年3月27日
告示第77号
(趣旨)
第1条 市は、小林市ひとり親福祉協議会運営の円滑な実施と、ひとり親福祉の増進を図ることを目的とし、小林市ひとり親福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が行うひとり親家庭の親子等の相互交流等、ひとり親福祉の向上を図る活動事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、その他事業の実施に必要であると市長が認める経費とする。
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の5月10日までにしなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。