○小林市ひとり親福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成24年3月27日

告示第77号

(趣旨)

第1条 市は、小林市ひとり親福祉協議会運営の円滑な実施と、ひとり親福祉の増進を図ることを目的とし、小林市ひとり親福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が行うひとり親家庭の親子等の相互交流等、ひとり親福祉の向上を図る活動事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料、その他事業の実施に必要であると市長が認める経費とする。

(申請の取下げのできる期間)

第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の5月10日までにしなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(提出書類の様式等)

第7条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数はそれぞれ1部とし、その様式は規則に定めるものを除き、別に定める。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市ひとり親福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成24年3月27日 告示第77号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月27日 告示第77号
令和6年3月19日 告示第52号