○小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 公務上の必要性から任命権者が特に必要と認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員」という。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、別表による。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員の号給について、特別の事情により別表の号給により決定することが難しいときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その従事する業務に応じて一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額又は現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成18年小林市規則第52号)第3条第1項に規定する現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、その者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額として決定する。

6 任命権者は、任期付短時間勤務職員の職務の級を、任期付短時間勤務職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

7 第2項及び第3項の規定による号給の決定、第4項の規定による特定任期付職員業績手当の支給及び前項の規定による職務の級の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の読替え)

第8条 特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

2 給与条例第14条第2項第18条第3項及び第18条の4第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」に読み替えて適用する。

(給与条例の適用除外)

第9条 給与条例第3条第4条第7条第8条から第9条の2まで及び第18条の4の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 給与条例第4条第7条の3から第9条の2まで、第10条の2及び第13条第3項の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(小林市職員の退職手当に関する条例の適用除外)

第10条 小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号)の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(勤務時間条例の読替え)

第11条 勤務時間条例第2条第3項第3条第4条第2項及び第12条第1項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」に読み替えて適用する。

(小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例等)

第12条 病院事業管理者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

2 特定任期付企業職員に対する小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年小林市条例第5号)の規定の適用については、同条例第2条第3項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当、小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号)第12条第1項に規定する特定任期付職員業績手当」とする。

(小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外)

第13条 小林市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第5条第7条第8条及び第17条の規定は、特定任期付企業職員には適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則又は企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関する特例措置)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 第7条第1項に規定する別表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の6

(2) 第7条第1項に規定する別表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の9.77

3 特例期間においては、第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額から附則第2項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第18項第2号及び第4号並びに第19項の規定は、附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する期末手当及び給与条例第13条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、給与条例附則第18項第4号ア中「前項及び前3号」とあるのは「小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号。以下「任期付職員条例」という。)附則第2項及び第4項において準用する第2号」と、同号イ中「前項及び第2号」とあるのは「任期付職員条例附則第2項及び第4項において準用する第2号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「任期付職員条例附則第2項において準用する第2号」と、同号エ中「第2号」とあるのは「任期付職員条例附則第4項において準用する第2号」と読み替えるものとする。

(平成25年6月28日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による職員の任期を定めた採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第6条並びに附則第6項の規定 平成29年4月1日

3 第5条の規定による改正後の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第18条の4第2項及び第3条の規定による改正後の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項の改正規定(「100分の167.5」を「100分の170」に改める部分に限る。)並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第13条第1項から第3項まで若しくは第6項、第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合において準用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成18年小林市条例第45号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年小林市条例第41号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(令和3年12月に小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小林市条例第5号)の規定に基づき期末手当を支給された者を除く。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び第3項並びに第18条の4第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第7条関係)

号給

給料月額(円)

1

375,000

2

424,000

3

477,000

4

543,000

5

620,000

6

724,000

7

848,000

小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月28日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年9月28日 条例第30号
平成25年6月28日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第41号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年12月25日 条例第36号
令和元年12月25日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年5月10日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第37号