○小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年9月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年小林市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員を異動させる場合

(4) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の号給の決定に係る条例第7条第2項の規定による基準は、次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有するものがその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有するものがその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

(特定任期付職員業績手当支給の判断等)

第5条 条例第7条第4項の規定による特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある職員にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号)第18条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の号給は、採用の日の前日から、小林市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小林市規則第51号)別表第1の行政職給料表級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定)

第8条 任期付短時間勤務職員(条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級の決定に係る条例第7条第6項の規定による基準は、次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1級 一般事務及び現業又はこれらに準ずる業務

(2) 2級 専門的な知識及び経験を必要とする業務又はこれらに準ずる業務

(3) 3級 高度の専門的な知識及び経験を必要とする業務又はこれらに準ずる業務

2 任命権者は、特別の事情により前項の規定による基準により難いときは、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(任期付短時間勤務職員の病気休暇)

第9条 任期付短時間勤務職員の病気休暇の期間は、30日(公務上の負傷又は疾病にあっては1年)を超えない範囲内において必要と認める期間とする。

(任期付短時間勤務職員の休職)

第10条 任命権者は、診断の結果、任期付短時間勤務職員が同一事由により引き続き30日(公務上の負傷又は疾病にあっては1年)を超えて休務加療を要すると認められる場合、職員の分限手続及び効果に関する条例(平成18年小林市条例第36号)第2条第1項の規定に基づき休職を命ずるものとする。

(任期付短時間勤務職員の特別休暇)

第11条 任期付短時間勤務職員の特別休暇は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間等とする。

(1) 任期付短時間勤務職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 任期付短時間勤務職員の親族(別表に掲げる親族)が死亡した場合で、当該職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表に掲げる日数

(3) 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する任期付短時間勤務職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の任期付短時間勤務職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ必要と認められる時間

(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 出産した場合 出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる日又は時間

2 前項第1号から第4号まで及び第7号の休暇は、有給休暇とする。

(任期付短時間勤務職員の旅費)

第12条 任期付短時間勤務職員が公務のため旅行しようとするときは、任命権者の承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認を得て旅行するときは、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号)の規定により、旅費を支給する。

(任期付短時間勤務職員の雇用保険等への加入)

第13条 任期付短時間勤務職員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(任期付短時間勤務職員の公務災害補償)

第14条 任期付短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(任期付短時間勤務職員の育児休業)

第15条 任期付短時間勤務職員の育児休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に定めるところによる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

血族 5日

姻族 3日

〃 7日

祖父母

〃 1日

〃 3日

兄弟姉妹

〃 1日

曽祖父母

〃 1日

(叔)父母

〃 1日

甥・姪

〃 1日

いとこ

〃 1日

小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年9月28日 規則第26号

(令和2年3月2日施行)