○小林市ごみ収集運搬等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成24年8月28日

告示第197号

(設置)

第1条 市は、市が行う小林市ごみ収集運搬等業務の委託について、市の環境施策の推進をより効果的に実施するために、当該業務の委託先としてふさわしい業者を企画力、技術力、創造性、専門性、実績等の総体的な視点により選定する技術提案方式(以下「プロポーザル方式」という。)により選定するために、小林市ごみ収集運搬等業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示によるプロポーザル方式による選定とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づく随意契約による契約締結を前提とし、提案書及びヒアリング結果に基づき業者を選定することをいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、受託候補者の選定に関する事務を所掌する。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織し、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から受託候補者を選定しその結果を市長に報告した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。

(会議録の作成等)

第8条 委員会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(選定結果の報告)

第9条 委員会は、この告示によるプロポーザル方式による選定の結果を市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 委員会の事務を処理するため、事務局を生活環境課に置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日告示第178号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

小林市区長会の代表

1人

外部委員

小林市社会福祉協議会の代表

1人

小林市税理士会の代表

1人

小林市廃棄物減量等推進審議会の代表

1人

環境分野に係る有識者

2人

小林市副市長

1人

内部委員

小林市総務部長

1人

小林市総合政策部長

1人

小林市市民生活部長

1人

小林市ごみ収集運搬等業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

平成24年8月28日 告示第197号

(令和3年8月20日施行)