○小林市空き家バンク活動事業補助金交付要綱

平成25年2月14日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市は、空き家を有効活用し、移住促進による人口増加を図るため、小林市空き家等情報バンク制度要綱(平成23年小林市告示第156号。以下「制度要綱」という。)第4条の規定により空き家バンクに登録された空き家の所有者が家屋の改修等を行う場合にその経費を補助するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 制度要綱第4条の規定により、小林市空き家バンクに賃貸を目的として家屋を登録していること。

(2) 申請者が、市税を滞納していないこと。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅は、市が実施する空き家バンクに登録している物件かつ不動産業者に登録されていない物件であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象者と移住者(制度要綱第8条第2項の規定により空き家バンク利用登録台帳に登録されている者で、当該空き家物件を利用するもの。以下同じ。)との間で賃貸借契約が締結され、移住者が3年以上定住する見込みのある物件であること。

(2) 当該物件が、改修後3年以上であってお試し滞在の拠点になる見込みのある物件であること。

2 前項の規定により補助の対象となる住宅(同項第2号に該当する物件を除く。)は、移住者が当該住宅を3年未満で転居し空き家となった場合は、この事業の補助金の交付日から起算して3年が経過するまでの間、移住促進のために活用するものとし、他の目的では使用できないものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 台所、風呂、トイレ等の修繕

(2) 内装、屋根、外壁等の改修

(3) 家財道具等の運搬及び廃棄

(4) 屋内の清掃

(5) その他、移住者が居住するために必要な住宅の改修等で市長が認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で定めるものとし、補助対象事業に要する費用(この額が50万円を超えるときは、50万円を限度)とする。

2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助回数)

第6条 この事業の補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。

(補助申請及び交付決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、第4条に規定する補助対象事業を実施する前に、空き家バンク活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、空き家バンク活動事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の際、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、当該変更の事由が生じた日から起算して14日以内に、空き家バンク活動事業変更承認申請書(様式第3号)により、市長に変更の承認を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、空き家バンク活動事業変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、前項の申請を行った者に通知するものとする。

(中止の届出)

第9条 交付決定を受けた者は、当該決定を受けた補助対象事業を中止しようとするときは、当該中止の事由が生じた日から起算して14日以内に、空き家バンク活動事業工事中止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(実績報告及び補助額の確定)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了した日から起算して30日以内に空き家バンク活動事業実績報告書(様式第6号)に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは内容を審査し、補助の条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、空き家バンク活動事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条第2項の規定による補助金の額を確定した後に、交付決定を受けた者からの空き家バンク活動事業補助金請求書(様式第8号)による請求を受けて、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この告示に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し市長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第107号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日告示第130号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市空き家バンク活動事業補助金交付要綱

平成25年2月14日 告示第24号

(令和2年6月26日施行)