○小林市物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱
平成25年3月29日
告示第67号
小林市物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格に関する要綱(平成20年小林市告示第229号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第95条第1項及び第104条の規定により、市が行う物品の買入れ、製造(修繕を含む。)、売払い、役務の提供等の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)参加者の資格(以下「参加資格」という。)並びにその参加資格の審査、登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の条件)
第2条 入札に参加する者に必要な条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者に該当しないこと。
(2) 法人にあっては市税、法人税、消費税及び地方消費税を完納しているとともに、その代表者(市に居住の場合)が市税、国民健康保険税を完納していること。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(3) 個人にあっては市税、国民健康保険税、申告所得税、消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていないとき。
(2) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号。以下「排除条例」という。)第2条第1号の規定による暴力団であるとき。
(3) 経営者等(法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が排除条例第2条第2号の規定による暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)であるとき又は暴力団員等と関係を有していると認められるとき。
(4) 暴力団員等であることを知りながら当該暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はこれらの団体に属していると認められるとき。
(1) 暴力団員等に関与のない旨等の誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 役員等調書(個人の場合は不要)(様式第3号)
(4) 財務諸表(貸借対照表、損益計算書(収支内訳書)及び株主資本等変動計算書等)
(5) 営業に関し、法律上必要とする許可、登録等の証明書
(6) 法人にあっては登記事項の証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)、個人にあっては破産者で復権を得ないものでないことの証明書
(7) 印刷の業種の場合にあっては、機械設備等の調書(様式第4号)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、登載基準年(平成25年を初年とし、以後3年毎の年とする。5条において同じ。)の6月1日から6月30日までの間に行わなければならない。ただし、この期間に提出しなかった者は、市長が別に定める期間において、随時に提出できるものとする。
(資格の審査等)
第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者資格審査委員会設置要綱(平成22年小林市告示第392号)に規定する小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者資格審査委員会の審査を経て、適当と認めた者については、その者の住所及び氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名)その他必要事項を入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するとともに、その旨を速やかに告示するものとする。
(名簿登載の有効期間)
第5条 名簿登載の有効期間は、その登載を行った登載基準年の10月1日から次の登載基準年の9月30日までとする。
2 第3条第2項ただし書の規定により申請を行った者の名簿登載の有効期間は、前項の規定にかかわらず、その登載を行った日から次の登載基準年の9月30日までとする。
2 市長は、前項の規定による変更届の提出を受けたときは、必要に応じ調査を行い、名簿の登載内容を変更することができる。
(名簿からの削除)
第7条 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録者を名簿から削除することができる。
(1) 第2条第1項の規定による条件を満たさなくなったとき。
(2) 第2条第2項の規定による入札に参加することができない者に該当すると認められるとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により名簿への登録を受けたことが明らかになったとき。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 老齢、疾病等により営業に従事することができなくなった場合 その二等親内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立した場合 その法人
(4) 法人が合併又は分割をした場合 合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって営業を承継した法人
(5) 前各号に係らず、特に市長が認めた場合
(入札参加資格停止)
第9条 入札参加資格停止については、小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成19年小林市告示第165号)の規定による措置の例による。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、入札参加者の資格等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小林市物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格に関する要綱(平成18年小林市告示第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱の一部改正)
3 小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱(平成24年小林市告示第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年5月1日告示第125号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。