○小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱

平成24年3月27日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が行う物品の買入れ、製造(修繕を含む。)、賃貸借、売払い、役務の提供等(以下「物品の買入れ等」という。)の指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)の指名基準等について、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選定の原則)

第2条 物品の買入れ等の指名業者の選定については、小林市物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成25年小林市告示第67号)の規定に基づき、入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「名簿登載者」という。)のうちから選定するもとする。

(指名業者選定)

第3条 指名業者の選定は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、行うものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営及び信用の状況

(3) 市における指名及び受注の状況

(4) 当該契約履行に対する地理的条件

(5) 当該契約履行に対する技術又は設備の有無

(6) その他特別な事情

2 選定する順位は、次に掲げる順序によるものとする。

(1) 市内業者(市内に本店・本社(以下「本店等」という。)を有する者)

(2) 準市内業者(市内に支店・営業所等(以下「支店等」という。)を有する者)

(3) 近隣業者(えびの市、西諸県郡高原町に本店等・支店等を有する者)

(4) 県内業者(宮崎県内に本店等・支店等を有する者)

(5) 県外業者(宮崎県外に本店等・支店等を有する者)

(指名業者数)

第4条 指名業者の数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があると契約執行者が認めた場合は、この限りでない。

予定価格の範囲

指名業者数

10万円未満

2者以上

10万円以上50万円未満

3者以上

50万円以上500万円未満

4者以上

500万円以上2,000万円未満

6者以上

2,000万円以上

8者以上

(選定の特例)

第5条 次の各号のいずれかに該当する物品の買入れ等であって契約執行者が特に必要と認めた場合は、第2条の規定にかかわらず、名簿登載者以外の者を選定することができる。

(1) 特殊な技術又は経験を必要とする場合

(2) 災害その他の理由により緊急を要する場合

(3) 名簿登載者から選定できない場合

(5) その他、特別な事情を有する場合

(中小企業への配慮)

第6条 指名業者の選定に際しては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の趣旨に基づき、中小企業者の受注機会の確保に配慮して行う。

(随意契約への準用)

第7条 前条の規定は、随意契約による物品の買入れ等の場合に準用する。

(その他の契約への準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、物品の買入れ等以外の契約(小林市指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱(平成19年小林市告示第164号)の規定による契約を除く。)の場合に準用する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日告示第28号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小林市物品の買入れ等指名競争入札参加者の指名基準等に関する要綱

平成24年3月27日 告示第73号

(令和6年4月1日施行)