○小林市出会い創出事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 市は、本市において実施される独身男女の出会いの機会の創出につながる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内において前条の事業を実施する法人又は団体とする。ただし、市税等の滞納があるものを除く。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 市内で実施すること。

(2) 参加者の全員が事業参加日の前日において20歳以上の者であること。

(3) 参加者総数は男女を問わず6人以上とし、その半数以上が市内居住者であること。

(4) 事業が出会いを目的としたものである場合は参加者の6割以上が独身であること、又は事業が異性とのコミュニケーション能力の向上等を目的とした研修等である場合は参加者の全員が独身であること。

(5) 参加者の全員から市が実施するアンケート調査の回答を徴すること。

(6) 公序良俗に反する内容及び社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。

(7) 政治活動又は宗教活動を目的としないこと。

(8) 特定の商品の販売、販売のあっせん、事業以外の業務への勧誘等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。

(9) 実施に当たり、事故防止に万全を期すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 旅費(普通旅費)

(3) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、医薬材料費、賄材料費(地域資源を活用した食事を提供する際に必要となる材料の購入費に限る。以下同じ。))

(4) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料委託料)

(5) 使用料及び賃借料

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業に対し交付する補助金の額及び同一補助対象者に対し同一年度内に交付する補助金の合計金額の上限は、それぞれ10万円とする。

(1) 1事業における前条各号に掲げる経費の合計額から食糧費及び賄材料費の合計額を控除した額に10分の9を乗じて得た額

(2) 1事業における独身の参加者数に2,000円を乗じて得た額又は食糧費及び賄材料費の合計額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始日の20日前までに、小林市出会い創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げのできる期間)

第7条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、規則第9条第2項第1号の規定により市長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、小林市出会い創出事業補助金変更交付申請書(様式第2号)に当該変更に係る書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 規則第9条第2項ただし書の規定により市長の定める軽微な変更の範囲は、第4条各号に掲げる経費の総額の3割以内の減額とする。

(変更交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、補助金の変更交付を決定したときは、小林市出会い創出事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、事業終了日から起算して20日を経過した日までに、小林市出会い創出事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長にその実績を報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書、請求明細書等の写し

(4) 参加者アンケート

(5) 参加者全員が分かる集合写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(他の事業への協力)

第13条 補助決定者は、市又は他の補助決定者が実施する第1条の事業に協力をするよう努めるものとする。

(提出書類の様式)

第14条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は1部とし、その様式は規則に定めるもののほか別に定めるところによる。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第181号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市出会い創出事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成29年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市出会い創出事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和元年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

小林市出会い創出事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第73号

(令和2年4月1日施行)