○小林市きずな協働体活動交付金交付要綱
平成25年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 市は、地域住民自らが持続可能な地域づくりに取り組むために必要な経費に対し、予算の定めるところにより交付金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 交付金は、小林市きずな協働体活動支援要綱(平成28年小林市告示第85号。以下「支援要綱」という。)第3条の規定により承認を受けた団体(以下「きずな協働体」という。)に対して交付するものとする。
(交付対象経費及び交付金の額)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、地域住民自らが持続可能な地域づくりに取り組むために必要な経費とし、交付金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(2) その他市長が、交付金を交付することが適当でないと認める事業
(交付条件)
第4条 規則第4条第3項の規定による交付条件は、次のとおりとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(2) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(3) この交付金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、交付金事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(4) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。
(交付金の交付申請及び申請の取下げのできる期限)
第5条 交付金の交付の申請をする場合は、小林市きずな協働体活動交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、交付金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(交付金の交付方法)
第6条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)が次の各号に該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 政治活動又は宗教活動を行ったとき。
(4) 支援要綱第7条第1項の規定によりきずな協働体の承認を取り消されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当な事業を行っていると認めたとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消し、又は交付金を返還させる場合において、必要があると認めたときは、交付団体に対し、交付金に係る報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書の規定により市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間とし、同項第2号の規定により市長の定める財産は、1件の取得金額が50万円以上のものとする。
(書類の提出部数)
第11条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第260号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市地域づくり交付金交付要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示の様式によるものとみなす。
附則(平成27年9月30日告示第244号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市地域づくり交付金交付要綱の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月25日告示第108号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第192号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る交付金から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第98号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市きずな協働体活動交付金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年12月16日告示第243号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市きずな協働体活動交付金交付要綱の規定は、令和4年度以後の予算に係る交付金について適用し、令和3年度までの予算に係る交付金については、なお従前の例によるする。
附則(令和6年3月22日告示第64号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。