○小林市社会福祉法人設立審査会設置要綱
平成25年4月1日
告示第78号
(設置)
第1条 市長の所轄する社会福祉法人に関する規則(平成25年小林市規則第18号)第2条第2項に規定する社会福祉法人設立の適否についての審査及び小林市社会福祉法人設立審査要綱(令和4年小林市告示第229号)第1条に規定する法人設立認可の審査をするため、小林市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、健康福祉部長をもって充て、委員は別表に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(会長の職務)
第3条 会長は、審査会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議)
第5条 審査会の審議は、それぞれの委員の意見を尊重し、これを行うものとする。
(秘密の保持)
第6条 審査会の委員その他関係職員は、審議内容その他審議の際に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月21日告示第229号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
会長 | 健康福祉部長 |
委員 | 福祉課長 |
〃 | 長寿介護課長 |
〃 | こども課長 |
〃 | 管財課長 |
〃 | 学識経験を有する者 |