○小林市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する監督、検査、調査、指導等(以下「指導監査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の目的)
第2条 指導監査は、法人の自主性及び自律性を尊重し、関係法令及び厚生労働省の通知に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的とする。
(指導監査の方法)
第3条 指導監査は、法人から関係法令及び厚生労働省の通知にそれぞれ定められた報告を求め、法人の役員若しくは職員若しくは関係者に対する質問を行い、又は法人の設備及び帳簿書類等を検査することにより行う。
(指導監査会議)
第4条 指導監査の円滑な実施を図るため指導監査会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) 会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(2) 会議の会長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、会議を統括する。
(3) 会議の副会長は、福祉課長の職にある者をもって充て、会長に事故があるときは、これを代理する。
(4) 会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
(5) 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(指導監査会議の審議)
第5条 会議は、次の事項について審議する。
(1) 毎年度の指導監査実施方針の策定に関する事項
(2) 指導監査の結果、重要な事項についての措置及び法人に対する処分(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく処分を除く。)に関する事項
(3) 指導監査に係る連絡調整等に関する事項
(4) その他、指導監査に関する重要事項
2 前項第2号の措置及び処分に関する事項については、市長が別に定める。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(日常的指導と指導監査の区分)
第7条 健康福祉部の各課が行う指導監査及び日常的指導における指導の区分は、次に定めるところによる。
(1) 指導監査に属する事項で福祉課指導監査担当が主導的に処理するもの 次に掲げる事項
ア 指導監査の結果、法人に対し文書等で改善を求めた事項の回答書の徴収及び回答内容の適否に関すること。
イ 第5条第2号に関すること。
(2) 前号に該当しない事項 日常的指導とし、法人の主たる施設を所管する課が処理する。
(指導監査実施方針)
第8条 毎年度の指導監査の実施に当たっては、関係法令及び厚生労働省の通知並びに本市における法人の実状を踏まえた指導監査実施方針を別に定める。
2 指導監査実施方針には、当該年度における指導監査に当たっての基本的な考え方、重点指導事項、指導監査事項(主眼事項及び着眼点)、指導監査の実施方法、指導監査実施計画及び事前提出資料等を含むものとする。
(班の編成)
第9条 指導監査は、福祉課の指導監査担当職員及び法人の主たる施設を所管する課の指導監査担当職員により班を編成して行う。ただし、特に必要と認めるときはこの限りでない。
(指導監査の類型)
第10条 指導監査は、一般監査と特別監査とし、いずれも実地において行う。
2 一般監査は、一定の周期で実施することとし、その実施に当たっては、年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人、指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」(以下「国の指導監査ガイドライン」という。)に基づいて行う。
3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施することとし、その実施に当たっては、国の指導監査ガイドラインに基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
(指導監査の周期)
第11条 一般監査の実施の周期は、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案して定めることとし、次に掲げる事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とする。ただし、法人に対する一般監査と施設又は事業に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市長及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、当該法人の理解と協力が得られるよう十分配慮した上で、市長の判断により、一般監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができる。
(1) 法人の運営について、法令及び厚生労働省の通知(法人に係るものに限る。)に照らし、大きな問題が特に認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
(1) 法第36条第2項又は第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項後段及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(当該除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(当該除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 4年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価事業を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること(一部の経営施設のみISO9001の認証を取得している場合においては、法人全体の運営状況を勘案して判断する。)。
(2) 福祉関係養成校等の研修生、介護相談員又はボランティアの受入れ、地域との交流が積極的に行われていること等地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新たに設立された法人に対する一般監査については、当該法人の設立の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までに実施する。
5 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合においては、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切な対応を行う。
(指導監査事項の省略等)
第12条 法第36条第2項又は第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人及び法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該法人が受けた会計監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、国の指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に関する監査事項を省略することができる。ただし、当該会計監査報告に除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合は、当該除外事項に関して、理事会等での協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として市長が別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、国の指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に関する監査事項を省略することができる。
3 法第36条第2項又は第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人及び専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては、国の指導監査ガイドラインのⅠ法人運営に掲げる項目に関する監査事項について、会計監査報告又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として市長が別に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図るものとする。
(指導監査の実施)
第13条 指導監査の対象となる法人を決定したときは、次により指導監査を実施する。
(1) 法人に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、特別監査の実施に当たっては、事前通知を省くことができる。
ア 指導監査の根拠規定
イ 指導監査の日時及び場所
ウ 監査担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類等
(2) 指導監査を効率的かつ効果的に行うため、指導監査事前提出資料等必要な資料を事前に提出又は整備させるものとする。
(3) 指導監査の実施に当たっては、法人の理事長、監事等責任者の立ち会いを求めるものとする。
(4) 実地監査の終了後は、指導監査の結果及び改善を要すると認められた事項について、講評及び指示を行うものとする。
(5) 指導監査結果は文書により通知し、文書で指摘した事項については、期限を付して改善報告の提出を求めるものとする。また、必要に応じ職員を派遣してその改善状況を確認するものとする。
(1) 関係法令又は厚生労働省の通知の違反が認められる場合 次に掲げる指導等
ア 違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)を採るべき旨を文書により指導する。この場合において、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告させ、及び市長が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うことができるものとする。
イ 違反の程度が軽微である場合又は違反についてアの指導を行わずとも改善が見込まれる場合には、口頭により指導することができるものとする。
(2) 関係法令又は厚生労働省の通知の違反が認められない場合 法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができるものとする。
3 第1項の指導等に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨として、単に改善を要する事項の指導等にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとし、法人との対話や議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るよう努め、自律的な運営を促すものとする。
4 第1項の指導等を行った事項について改善が図られない場合には、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずる。
5 法第56条第4項の規定による勧告を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、同条第5項の規定に基づき、その旨の公表をする等所要の措置を講ずるものとする。
6 改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該改善勧告に係る措置を採らなかったときは、法第56条第6項の規定に基づく当該勧告に係る措置を採るべき旨の命令(以下「改善命令」という。)又は第58条第3項の規定に基づく当該法人に交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還命令をする等所要の措置を講ずる。
7 改善命令を受けた法人が当該改善命令に従わないときは、法第56条第7項及び第8項の規定に基づく業務の全部又は一部の停止の命令、役員の解職勧告、解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施するものとする。
8 指導監査の結果の公開については、法人運営の適正化のみでなく、利用者の立場に立った質の高いサービスの提供に資することも目的としていることを踏まえ、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づく公開請求に対して閲覧及び写しの交付を可能とする体制を整えるよう努めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるほか、必要な事項については別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月11日告示第192号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
健康福祉部長 |
福祉課長 |
長寿介護課長 |
こども課長 |
福祉課指導監査担当リーダー |
福祉課障がい者施設担当リーダー |
長寿介護課高齢者施設担当リーダー |
こども課保育施設担当リーダー |