○小林市水道管破損に伴う修理費負担額の算出基準に係る要綱

平成25年4月1日

水道企業告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号。以下「条例」という。)第35条第2項の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理する水道管を破損し、漏水、断水等の事故を発生させた場合に原因者が負担する修理費の算出基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 損失認定水量 水道管の口径、水圧及び破損の程度を考慮して算定した1時間当たりの漏水量に漏水時間を乗じて得た水量をいう。

(2) 損失認定水量金額 前号で算定した水量に条例第31条に規定する臨時用水道料金の額を乗じて得た額をいう。

(3) 労力費 当該年度の公共工事設計単価表に規定する普通作業員の労務単価を8時間で除して得た額に就労時間を乗じて得た額とする。ただし、就労時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。

(4) 支給材料費 上下水道局が材料を支給した場合の材料費相当額をいう。この場合の材料費単価は、当該年度の公共工事設計単価表に規定する材料費単価によるものとする。

(5) 事業者実費 小林市指定給水装置工事事業者規程(平成18年小林市企業管理規程第12号)による指定工事事業者が、管理者が管理する水道管の破損を修理した場合の費用の総額をいう。

(労力費の積算方法)

第3条 前条第3号に規定する労力費を積算する際には、当該就労時間に関して、次に掲げる区分に応じて、割増率を乗ずるものとする。

(1) 土曜日及び日曜日 割増率 35%(午後10時から翌日の午前5時までは60%)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 割増率 35%(午後10時から翌日の午前5時までは60%)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。) 割増率 35%(午後10時から翌日の午前5時までは60%)

(4) 前3号に規定する日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までを除く時間 割増率 25%(午後10時から翌日の午前5時までは50%)

(修理費負担額の算出)

第4条 第1条に規定する原因者が負担する修理費の金額は、第2条に規定する損失認定水量金額、労力費及び支給材料費の合計額に原因者の過失割合に応じて25%又は50%の割増率を乗じて得た額(修理費負担基礎額)に事業者実費を加算して得た額とする。ただし、水道管のうち、給水管等に係る破損等については、過失割合の割増率は適用しないものとする。

(過失割合割増率の決定)

第5条 前条の過失割合の決定については、次の区分により定めるものとする。

(1) 50%を適用する場合 導水管、送水管又は配水管の破損で、工事施工前に事前協議がなかったとき。

(2) 25%を適用する場合 導水管、送水管又は配水管の破損で、工事施工前に事前協議があったとき。

(修理費負担額の請求)

第6条 管理者は、原因者に対して、修理費負担額を算出した後、速やかに別記様式により、請求するものとする。

(徴収の特例)

第7条 管理者は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する修理費負担額の全部又は一部を徴収しないことができるものとする。

(1) 事故の原因者が、生活保護世帯その他住民税非課税世帯であるとき。

(2) その他管理者が、必要と認めるとき。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水企告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日上水企告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月21日上下水企告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

小林市水道管破損に伴う修理費負担額の算出基準に係る要綱

平成25年4月1日 水道企業告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第8節
沿革情報
平成25年4月1日 水道企業告示第1号
令和2年4月1日 上下水道企業告示第1号
令和5年3月29日 上水道企業告示第1号
令和5年12月21日 上下水道企業告示第1号