○小林市議会会派及び会派代表者会議に関する規程
平成25年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市議会の会派及び小林市議会会議規則(平成18年小林市議会規則第1号)別表に規定する会派代表者会議(以下「代表者会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 会派は、2人以上の本市議会議員をもって構成するものとする。ただし、1人の本市議会議員であっても、公党に属し、会派の名称に公党名を付す場合は会派として認めるものとする。
2 会派を結成したときは、会派の代表者は、会派結成届(様式第1号)により、会派の名称、所属議員名等を速やかに議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選任されるまでの間にあっては議会事務局長に提出するものとする。
3 会派の名称、代表者、所属議員等に変更があったときは、会派の代表者は、会派変更届(様式第2号)により、議長に届け出なければならない。
4 会派を解散したときは、会派の代表者は、会派解散届(様式第3号)により、速やかに議長に届け出なければならない。
(構成)
第3条 代表者会は、議長、副議長及び会派の代表者をもって構成する。
(協議事項)
第4条 議長は、次の事項について、会派間の調整及び協議を図る必要があると認めるときは、代表者会を開催し、これを主宰する。
(1) 一般選挙後、議会運営委員が選任されるまでの間の議会運営に関する事項
(2) 議会の組織に関する事項
(3) 議員の身分に関する事項
(4) 議会選出の各種委員(選挙管理委員会委員、補充員等)の推薦等に関する事項
(5) 議会費の予算要求等に関する事項
(6) 政務活動費に関する事項
(7) 要望書等の取扱いに関する事項
(8) 議員互助会に関する事項
(9) 人事案件の取扱いに関する事項
(10) 市政上重要な案件の報告に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、議会運営以外の事項で会派間の調整及び協議を必要とする事項
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 代表者会は、会派の代表者の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会派の代表者に事故あるときは、当該代表者が指名する議員が代理して代表者会に出席することができる。
(公開)
第5条 代表者会は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第6条 代表者会の傍聴の取扱いについては、小林市議会傍聴規則(平成18年小林市議会規則第2号)の例による。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、代表者会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日議会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日議会訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。