○小林市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年4月1日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小林市議会議員政治倫理条例(平成25年小林市条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就業等報告書)

第2条 条例第5条の規定による報告は、就業等報告書(様式第1号。以下この条において「報告書」という。)によるものとする。

2 報告書は、一般選挙(補欠選挙及び繰上げ当選を含む。)後、議員の任期開始日から起算して30日以内に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、議員の任期の中途で就職又は退職した場合は、当該就職又は退職の日から起算して20日以内に報告するものとする。

(審査請求の手続等)

第3条 条例第7条の規定による審査請求をしようとする者は、市民にあっては審査請求書(様式第2号)、議員にあっては審査請求書(様式第3号)に政治倫理基準に違反すると疑うに足りる客観的事実を証する資料を添付し、議長に提出しなければならない。

(審査請求書受理後の手続)

第4条 議長は、条例第7条の規定により市民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求書に連署した者の小林市議会議員の選挙権を有する者(以下「有権者」という。)の有無の確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 審査請求書に有権者の総数の100分の1以上の者の連署がないとき。

(2) 審査請求することができない事案についてなされたものであるとき。

(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。

3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであると認めるときは、審査請求をした市民の代表者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求した市民の代表者に書面(様式第4号)により通知するものとする。

(政治倫理審査会)

第5条 条例第8条に規定する小林市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会は、会長が招集する。ただし、審査会を初めて招集するときは、小林市議会委員会条例(平成18年小林市条例第228号)第10条の規定を準用する。

6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(弁明の方法)

第6条 条例第9条第2項の規定による弁明は、口頭又は書面によるものとする。

(審査結果の報告及び公表)

第7条 条例第11条第1項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による審査結果の概要公表及び条例第12条第2項の規定による審査結果の措置が講じられた時の公表は、議会広報紙及び市ホームページへの掲載により行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する議員の第2条第1項の規定による就業等の報告の期限は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から起算して30日以内とする。

(令和3年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年9月28日議会訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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小林市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年4月1日 議会訓令第3号

(令和5年10月1日施行)