○小林市議会全員協議会に関する規程
平成25年4月1日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市議会会議規則(平成18年小林市議会規則第1号)別表に規定する全員協議会に関して必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 全員協議会は、本市議会議員全員をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、議会の運営、市政の課題等について協議又は調整を図るため、執行機関からの説明及び報告又は議員間の討議を行う必要があると認めるときは、全員協議会を開催し、これを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 全員協議会は、議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 第1項の執行機関からの説明及び報告は、市長からの要請がなければならない。
(議員以外の者の出席)
第4条 議長が必要と認める場合は、全員協議会に議員以外の者の出席を求めることができる。
2 前項の規定により出席した議員以外の者は、議長の許可を得て発言することができる。
(公開)
第5条 全員協議会は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第6条 全員協議会の傍聴の取扱いについては、小林市議会傍聴規則(平成18年小林市議会規則第2号)の例による。
(記録)
第7条 議長は、職員をして全員協議会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日議会訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。