○小林市議会正副委員長会議に関する規程
平成25年4月1日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市議会会議規則(平成18年小林市議会規則第1号)別表に規定する正副委員長会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 正副委員長会議は、議長、副議長並びに各常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長をもって構成する。
(協議事項)
第3条 議長は、次の事項について、委員会を円滑かつ効率的に運営するため必要があると認めるときは、正副委員長会議を開催し、これを主宰する。
(1) 議案の審査方法等に関すること。
(2) その他委員会運営に関すること。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 正副委員長会議は、前条の規定による構成者の過半数が出席しなければ開くことができない。
(公開)
第4条 正副委員長会議は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第5条 正副委員長会議の傍聴の取扱いについては、小林市議会傍聴規則(平成18年小林市議会規則第2号)の例による。
(記録)
第6条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、正副委員長会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日議会訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。